平成29年1月の判決東京地裁のもので
前代表取締役に支給した役員退職金5609万が否認された。
代表権を有さなくなり(相談役として在任)おおむね50%以上給与を減少(この案件は3分の1)
退職金規定により取締役会の決議で支給
会社側は職務が激変し、実際に退職したと同様の事実があるから退職金は適法性ありと主張するも
課税側は、役員が引き続き法人の経営上の主要な地位を占めていることで退職事実を否認
この判決では役員が表面的なもの(代表を降りる 給与が激減)を争点にしていなく実際に経営的に主要な地位にいるかどうかで判断しているところに
大きな示唆があると思う。
〇引き続き新代表に相談役として職場を離脱することなく経営助言指導があり経営判断に関与
〇幹部の集まる代表者会議に出席
〇10万を超える支出の決裁
〇資金繰りに関する窓口も担当 対外的に主要な地位
人事、経営戦略その他も同様だろう
これらのところにより実質的に判断されてしまったのだ。
取締役が非常勤になったり監査役になり報酬が激減すれば安易に退職後も役員としていられると思うと危険と思わせる判決である。
通達にも上記のカッコ書き(常時勤務していないものであっても代表権を有するものまたは代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めているものを除く)という
ところを根拠に否認されたのだろう
主要銀行との窓口になったり経営に口を常にはさんでいる、、、そういう場合は退職金をもらった後はリスクがあると思わなくてはならない。
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はやし会計