めったにないことですが労災事故が起きてしまうと会社の慌ててしまうもの
まずそれほどの大事故でない場合の労災事故が事業場で起きたケースを例にあげてみます。
重大な事故、死亡事故などのケースは労働基準監督署のみならず警察にも連絡(現場保存→現場検証 事情徴収)しなくてはなりませんのでここでは説明しません。
大きく分けて病院で労災を使いすべて無料で治療ができるようにすることを「療養の給付」といい、近くに指定病院などがないケースで指定病院以外の病院、薬局で治療を受け
そのかかった費用をいったん支払し請求書にその指定病院以外で証明をもらい労働基準監督署に費用をはらってもらうのを「療養の費用の支給」といいます。
まず労災が起きたら労働者を労災指定病院へ連れて行き労災である旨を伝えます。
厚生労働省のホームページ(様式ダウンロード)で今は労災関連の書類はほとんどダウンロードできます。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/
業務用労災なら療養補償給付たる療養の給付請求書 業務災害用 様式5号 通勤なら療養給付たる療養の給付請求書 様式第16号の3 これを指定病院経由で労基署へ提出します。(病院に出してください)
派遣などの場合は裏面に派遣先も証明する欄があるので証明してもらいます。
発生時刻 どのような場所でどのような作業をしてどのような環境でまたはもので どのような災害が発生したか詳しく書いてください。 事業主の証明(代表者印)が必要です。(厚生労働省関連の書類に
共通していますが自署の場合は押印は必要ありません)
最初にかかった病院が労災指定病院でない場合は療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害用)様式7号です。薬局用、柔整用 はりきゅう用 通勤用など様式が分かれています。
病院を転院する場合は移った先の病院経由で療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届を提出します。
交通事故の場合は通常自動車保険を使います。 自賠責保険より先に労災の請求をする場合は交通事故証明書が必要です。
第三者の行為によって労災事故が起きた場合は「第三者行為災害届」を提出します。
労働者が労災で4日以上休業した場合は労働者死傷病報告書(様式8号)を遅滞なく所轄の労働基準監督署に提出します。(派遣先の場合は派遣先、派遣元ともに)
労働者が四日以上休んだ場合休業補償給付の申請をします。
業務災害の場合は様式8号の休業補償給付支給申請書 給付基礎日額(直前3か月の平均賃金)の6割×休業日数が支給されます。 また社会復帰促進事業として休業特別支給金 給付基礎日額*20%×休業日数
(給与をもらうと給付基礎日額ーもらった賃金)×6割が支給されます。
通勤災害の場合は様式16号の6です。
労災による負傷、疾病が療養開始後1年6か月経過した日または治っていない場合傷病特別支給金まはた傷病特別年金が支給されます。
労災負傷、疾病がもとで身体に一定の障害が残ったら障害補償給付(通勤の場合障害給付)が支給されます。