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行政書士

運送業の許可を取りたい②詳細ヒアリング編

運送業の許可を取りたい方へ|最初に確認すべき7つのポイント

「トラック運送業を始めたいけれど、許可を取るには何が必要なの?」

このようなご相談を、私たちの事務所でも数多くいただきます。一般貨物自動車運送事業の許可は、国土交通省(関東運輸局)への申請が必要ですが、許可基準が非常に細かく、役所の公開資料を読んでもなかなか全体像がつかみにくいのが実情です。

そこで今回は、運送業の許可取得を検討されている経営者の皆さまに向けて、最初の段階で必ず確認しておくべき7つのポイントを、できるだけわかりやすくまとめました。


ポイント1:資金は十分にありますか?

許可を取るうえで、最初にして最大のハードルが「資金」です。

2025年の改正により、所要資金の計算期間がこれまでの6ヶ月分から1年分に変更されました。車両費、建物費、土地費、保険料、各種税、そして人件費・燃料費などの運転資金(6ヶ月分)をすべて合算した金額が「所要資金」となります。

目安としては2,000万円〜3,000万円程度が必要になるケースが多いです。そして重要なのは、この金額以上の自己資金(原則として預貯金)が申請日から許可が下りるまで、常に口座に確保されている必要がある点です。途中で残高が下回ると許可が下りませんので、資金繰りの計画は慎重に立てる必要があります。

ポイント2:人の確保はできていますか?

運送業の許可には、ドライバーだけでなく3つの専門職の確保が求められます。

まず運行管理者です。営業所ごとに常勤で配置する必要があり、運行管理者試験の合格者か、実務経験5年以上で講習を5回以上受けた方が該当します。次に整備管理者で、自動車整備士(3級以上)の資格をお持ちの方か、整備の実務経験が2年以上ある方が対象です。そして当然ながら、事業計画に見合った人数の運転者を確保できる見込みが必要です。

これらの方が「いつ確保できるのか」は、申請のスケジュールに直結しますので、早めの人材計画が大切です。

ポイント3:場所の要件を満たしていますか?

営業所・車庫・休憩施設の3つについて、それぞれ細かい要件があります。

営業所は、都市計画法上の用途地域に注意が必要です。市街化区域内であっても、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域では原則として営業所を設置できません。また、プレハブやユニットハウスでも営業所として認められる場合がありますが、駐車場など建築物のない場所に新たに設置する場合は建築確認の手続きが必要になることがあります。

車庫は、原則として営業所に併設することが求められます。併設できない場合でも、営業所からの直線距離が10km以内(東京都特別区・横浜市・川崎市は20km以内)であれば認められます。また、車両と車庫の境界、車両同士の間隔がそれぞれ50cm以上確保され、すべての車両を収容できる面積が必要です。前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないことも確認しておきましょう。

休憩施設は、営業所または車庫に併設するのが原則です。睡眠施設が必要な場合は、乗務員1人あたり2.5平方メートル以上の広さが求められます。休憩室と睡眠室を区分する場合は、パーティション等での仕切りも認められています。

ポイント4:車両は5台以上ありますか?

営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置することが必要です。購入済みの車両だけでなく、リース車両でも構いませんが、リースの場合は概ね1年以上の契約が求められます。なお、けん引車と被けん引車のセットは「1両」として数えます。

霊柩運送や一般廃棄物運送など特殊な事業の場合は、5両未満でも許可を受けられる特例がありますが、業務範囲に制限が付されます。

ポイント5:法令試験に合格できますか?

許可申請後、申請者(法人の場合は常勤役員のうち1名)が法令試験を受験する必要があります。貨物自動車運送事業法をはじめとする関連法令の知識が問われます。不合格の場合の再試験は1回限りですので、しっかりとした準備が欠かせません。

あわせて、申請者や役員が欠格事由に該当しないかも確認してください。過去に運送業法違反で処分を受けた方や、許可取消しを受けた法人の当時の役員だった方などが該当します。相談役や顧問など、実質的に経営に関与している方も対象になる点にご注意ください。

ポイント6:保険の準備はできていますか?

自賠責保険への加入はもちろんのこと、任意保険についても具体的な基準があります。対人賠償は被害者1名あたり無制限、対物賠償は1事故あたり200万円以上の保険に加入する計画が必要です。事業用自動車100両以下の事業者には、この任意保険への加入が実質的に義務づけられています。

危険物を運送する場合は、それに対応する賠償責任保険への加入も別途必要となります。

ポイント7:許可後のスケジュールも把握していますか?

許可が下りたら終わりではありません。許可日から1年以内に運輸を開始しなければ、許可が取り消される可能性があります。運輸開始前には、運行管理者・整備管理者の選任届の提出、社会保険等への加入、確認報告の実施が必要です。

さらに、運輸開始後1〜3ヶ月以内には、適正化事業指導員による巡回指導も行われます。ここで改善が見られない場合は、運輸支局による監査が実施されることもありますので、開業後の体制づくりも計画的に進めておくことが大切です。


まずは「自分のケースでは何が必要か」を整理することから

上記の7つのポイントは、あくまでも代表的な確認事項です。実際の許可申請では、営業所や車庫の所在地による個別の事情、車両の種類や台数による資金計画の違いなど、お一人おひとり状況が異なります。

当事務所では、運送業の許可申請をご検討の方に向けて、許可基準の全53項目を網羅したヒアリングシートをご用意しています。このシートを使って現状を整理していただくことで、「今すぐ申請できるのか」「何が足りないのか」が明確になります。

「まだ漠然と考えている段階」でもまったく問題ありません。 むしろ、早い段階でご相談いただくことで、資金の準備期間や人材の確保に余裕を持って取り組んでいただけます。初回のご相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください

運送業の許可を取りたい(緑ナンバーへ)①概要編

土浦市・つくば市・石岡市など茨城県内で「トラックで荷物を運ぶ仕事を始めたい」「下請けから独立して自分で許可を取りたい」とお考えの経営者・個人事業主の方。


 トラックを使って他人の荷物を運び、運賃をもらう仕事をするには、国土交通省(茨城県は関東運輸局・茨城運輸支局)から「一般貨物自動車運送事業の許可」を取得する必要があります。いわゆる「緑ナンバー」です。

この許可、取得までに3〜5か月かかります。書類の準備に加えて役員の方が法令試験を受験しなければならず、思ったより手間がかかります。でも、手順を理解して一つずつ準備すれば、決して無理なものではありません。運送業の許可を専門でやっている行政書士は非常に少ないのが現状です。 建設業のように地域の土木事務所のような受付場所はありません。地域に一つしか申請先がありません。(茨城は水戸運輸局)地域による細かい条件の違い(地域マター)もあるため地元の信頼できる行政書士に依頼するのが肝心です。 自分でやろうとすると倍以上時間がかかったり本来は取れるはずの資格が取れない可能性があります。


軽トラックだけなら許可不要の場合も

まず大事な確認点です。使う車が軽自動車(660cc)だけなら、「貨物軽自動車運送事業」の届出で済み、許可は不要です(届出だけで黒ナンバーが取得できます)。

今回ご説明するのは、軽自動車以外の普通トラック・中型トラック・大型トラックで事業を行う場合、つまり「緑ナンバー」の話です。


許可取得のための5つの条件

① 車両を5台以上用意する

営業所ごとに最低5台の事業用トラックが必要です(軽自動車・二輪を除く)。リースでもOKですが、申請時点で使用する権限があることが必要です。

② 適切な営業所・車庫を確保する

営業所は、農地・市街化調整区域ではないこと、使用権限があること(賃貸でも可)などが条件です。

車庫は、営業所から直線距離で一定範囲(関東では原則10km)以内にあること、車両全台を収容できる十分な広さが必要です。また、前面道路の幅員が車両の出入りに支障ない幅であることも確認が必要です。

③ 運行管理者・整備管理者を確保する

 運行管理者は国家資格で、5台以上29台以下なら1名の選任が必要です。試験合格者か実務経験5年以上の方でなければなりません。受ける方は個人であれば個人事業主 法人であれば運送事業に係る常勤の役員のうち一人です。366ページも条文だらけで新たに取るのは大変です。

整備管理者は、自動車整備士の資格保有者か、一定の実務経験+研修修了者が必要です。

これが「人がいないから取れない」という事務所の一番多い悩みです。開業前に確保できるか、早めに確認してください。

 

法令試験は許可または許可後には法令試験が必要です。許可を受けた後2回連続合格できないと申請書が取り下げになります。受ける方は個人であれば個人事業主 法人であれば運送事業に係る常勤の役員のうち一人です。366ページも条文だらけで新たに取るのは大変です。 最新問題はこれです

法令試験条文集

受験者
受験者は、1申請に当たり1名のみとし、申請者が自然人である場合は申請者本
人、申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する常勤役員
とする。
3.法令試験の実施方法
(1)法令試験は、隔月(奇数月)で実施する。
(2)初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施する
こととし、法令試験の実施予定日の前までに、別紙により申請者あて通知する。
(3)法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度
の法令試験を受験できることとし、(2)に準じて再度通知する。
(4)再試験において合格点に達しない場合は、却下処分とする。ただし、当該申請に
ついての取下の願い出があった場合は、この限りではない。
4.受験者の確認等
当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請人本人(申請者が法人である場
合は、許可又は認可後申請する事業に専従する常勤役員)であることが確認できる運
転免許証、個人番号カード、パスポート等を提示すること。
5.出題範囲及び設問形式等
(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されてい
る内容から出題する。)
①貨物自動車運送事業法
②貨物自動車運送事業法施行規則
③貨物自動車運送事業輸送安全規則
④貨物自動車運送事業報告規則
⑤自動車事故報告規則
⑥道路運送法
⑦道路運送車両法
⑧道路交通法
⑨労働基準法
⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日 労働省告示
第7号)
⑪労働安全衛生法
⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑬下請代金支払遅延等防止法
(2)設問方式
○×方式及び語群選択方式とする。
(3)出題数
30問
(4)合格基準
出題数の8割以上とする。
(5)試験時間
50分とする。
6.その他
(1)参考資料等の持ち込みは不可とする。ただし、関係法令等の条文が記載された条
文集を配付する。(当該資料は書き込み不可。試験終了後に回収。)
(2)試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。

④ 十分な資金を準備する

ここが2025年4月に大きく変わりました。

以前は人件費・燃料費などの運転資金として「2か月分」の自己資金が求められていましたが、2025年4月の法改正施行で6か月分に引き上げられました。また、車両費・施設費についても1年分が必要になっています。

事業規模にもよりますが、総額で2,000万円〜3,000万円以上の自己資金が目安として必要になるケースが多くなっています。残高証明書を2回(申請時と許可前)提出する必要があるため、資金の準備は早めに動いてください。

⑤ 損害賠償能力を確保する

任意保険・共済への加入(または保険料相当の積立)が必要です。対人8,000万円以上・対物200万円以上が目安とされています。


申請から許可までの流れ

① 書類準備・申請(茨城運輸支局へ提出)
        ↓
② 役員が法令試験を受験(奇数月に実施)
   ※30問・24問以上正解で合格
        ↓
③ 審査(標準処理期間:3〜5か月)
        ↓
④ 許可通知
        ↓
⑤ 登録免許税の納付(12万円)
        ↓
⑥ 運行管理者・整備管理者の選任届
        ↓
⑦ 緑ナンバー取得・事業開始

特に注意したいのが法令試験です。社長や役員の方が直接受けなければならず、不合格になると再試験で2か月以上の遅れが出ます。貨物自動車運送事業法・道路運送車両法・労働基準法など、出題範囲が広いので、準備期間を十分に取ってください。


2025年〜2026年の重要な改正ポイント

2025年4月施行:資金要件の大幅強化(上記④参照)

2025年6月成立:許可の更新制導入 これまで一度取れば半永久的に有効だった許可が、5年ごとの更新制になる方向で法改正が成立しました(施行時期は今後確定)。取得後も一定の基準を維持し続けることが必要になります。


当事務所からひとこと

「運送業の許可って、難しそう……」とよく言われます。確かに書類の量は多いですし、資金要件も年々厳しくなっています。ただ、一つひとつの要件を確認していけば、決して取れないものではありません。

うちの事務所では、書類作成だけでなく「この物件は車庫として使えるか」「運行管理者はどう確保するか」といった事前の実務的な相談からお受けしています。土浦・つくばを中心に茨城県内であれば現地確認も対応していますので、「まだ検討段階」という方もお気軽にどうぞ。

 

細かい内容は随時このブログにあげていく予定です。


2026年3月時点の情報をもとに作成しています。法改正により要件が変わる場合があります。最新の要件は関東運輸局または管轄の茨城運輸支局にてご確認ください。

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