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税金会計

経営管理ビザ厳格化!

経営・管理ビザとは?

「経営・管理ビザ」とは、外国人が日本で会社を作って経営したり、会社の管理職として運営に携わったりするためのビザです。

たとえば外国人が日本でレストランやIT会社、貿易会社を立ち上げるときに必要になります。

これまでも外国人の起業を後押しする制度でしたが、不正利用や“名ばかり会社”の増加が問題視され、法務省・入管庁が2025年にかけて制度の見直し(改正)を行う方針を発表しています。

2.なぜ改正されるの?

背景には次のような問題があります。

•日本で会社を登記しただけで、**実際には事業を行っていない「ペーパーカンパニー」**が多かった

•実態がない会社を利用して、不法滞在や不正就労の温床になっていたケースが増えた

•外国人起業家が真面目に事業をしたくても、悪質な代行業者や虚偽書類のせいで審査が厳しくなっていた

こうした課題を解決し、本当に日本で事業を行う人を支援しながら、不正を防ぐ制度にするために改正されます。

 

3.改正でどう変わるの?

(1)資本金のハードルが上がります

今までは「目安」として資本金500万円以上で会社を作れば、比較的申請がしやすい状態でした。

しかし、改正後は約3,000万円程度が必要になる方向で検討されています。

👉つまり、「形だけの会社」ではなく、ある程度の経営基盤を持つ起業家でなければ許可が難しくなります。

(2)常勤スタッフの雇用が義務化

従来は「雇用しているのが望ましい」程度でしたが、今後は少なくとも1人以上の常勤職員を雇うことが条件になる見込みです。

日本人または永住者など、安定して働ける人を雇っていることが重要になります。

👉一人会社(社長だけ)ではなく、本当に“事業体”として動いていることが必要です。

 

(3)経営の実績・学歴などの「人物要件」が加わります

「誰でも起業できる」状態から、「経営や管理にふさわしい人物か」を見るようになります。

たとえば、

•経営や管理の経験が 3年以上ある人

•経営・経済・MBAなどの 修士号(学位)を持つ人

など、経営能力・経験を証明する資料が求められるようになります。

👉本物の経営者を選び、不正な“名義社長”を排除する狙いです。

 

(4)事業計画書の審査がより厳格に

これまでは申請書類に「事業計画書」を付けるだけでしたが、今後は専門家(中小企業診断士・税理士など)の評価が必要になる方向です。

さらに、

•どんな事業をやるのか

•どうやって利益を出すのか

•3年間の収支見込み

などを客観的に説明できるレベルの計画書でなければ通りません。

👉「ビジネスを真剣にやる人」と「形だけの人」を区別するための改革です。

 

(5)更新のたびに「経営報告書」が必要に

ビザ更新のときに、「事業をちゃんと続けているか?」を証明する書類として、

**『経営活動説明書』**の提出が義務化されます(2025年7月以降導入予定)。

具体的には:

•売上や決算書

•雇用状況

•事務所の賃貸契約や写真

•実際の取引内容

などを出して、事業の実態を示す必要があります。

 

4.いつから始まるの?

現時点(2025年10月時点)では、正式な「省令改正」の発表はまだですが、

2025年10月中旬ごろの施行を目指して調整中と報じられています。

また、更新時の説明書義務化は2025年7月10日以降から既に運用が始まっています。

 

5.これからのポイント(対策)

外国人がこのビザを取る、または維持するためには、次のような点を意識しましょう。

1.十分な資本金を用意する(最低でも1,000万〜3,000万円が安心)

2.オフィス・店舗をきちんと確保する(登記だけのレンタルオフィスは危険)

3.常勤のスタッフを雇用する(日本人社員がいれば信頼度UP)

4.経営経験を証明できる書類を用意(前職の証明書・役職・推薦状など)

5.しっかりした事業計画を作る(専門家に見てもらうのが安全)

6.更新に備えて記録を残す(帳簿・契約書・写真など)

6.この改正の狙い

今回の改正の目的は、決して「外国人の起業を妨げる」ことではありません。

むしろ、真面目に経営する外国人が安心して活動できる環境を作ることです。

悪質なブローカーやペーパーカンパニーを排除することで、

日本で誠実に事業を行う人たちが信頼されやすくなります。

当事務所も取次申請行政書士事務所

外国人従業員が顧客も増加中です。

今の日本は外国人なしでは成り立たない

しかし日本人学生が締め出され多くの海外留学生が補助金をもらい税金で運営してる東大等国立大学に通うなど

日本の外国人行政特に文部省関連は酷すぎますね

卒業したら日本人を締め出し優秀な彼らは大企業に入り日本にずっと住んでいけるわけで

土地取得問題も

今は京都等のお寺が買われてるらしいです

儲けは全て寄付すれば非課税ですもんね

女性初の高市さんで少しは変わるかな

 

 

下請法改正 ここがポイント!

下請法の改正、ここがポイント

いつ変わるの?

  • 改正法は2026年1月1日に施行されます。法律名も「下請法」から「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」に変わります。公正取引委員会(JFTC)と経産省の公式発表です。  

何が変わるの?(全体像)

かんたんに言うと、「支払いを遅らせる手段は禁止」「価格は話し合いが前提」「対象になる取引・会社の幅が広がる」の3本柱です。

  1. 支払手段の厳格化:手形払いなど“現金化が遅れる支払い”を禁止
    手形だけでなく、電子記録債権や一部ファクタリングなど、支払期日までに満額現金化しづらい方法もNGになります(代金の満額が期日までに受け取れないものは不可)。現金振込など、確実に期日までに満額受け取れる方法に切り替えが必要です。  
  2. 価格は“協議して決める”が原則に:一方的決定の禁止を明文化
    材料費・物流費などが上がっているのに協議に応じない/説明をしないなど、実質的に一方的に価格を決める行為が禁止されます。発注側は協議要請に応じ、必要な説明も行う義務が重くなります。  
  3. 対象が広がる:運送の委託もカバー、会社規模の“従業員数基準”を追加
    これまでの製造・修理・情報成果物・役務に加えて、製品の引渡しに必要な運送(特定運送委託)が新たに対象に。さらに、資本金基準に加えて従業員数基準(例:300人/100人)が導入され、対象企業の範囲が拡大します。  

そのほか、用語が「親事業者/下請」→「委託事業者/中小受託事業者」に変更、面的執行(関係省庁と連携した広域的な取り締まり)の強化など、運用面もパワーアップします。 

誰に影響があるの?

  • 発注側(委託事業者):製造・修理・情報成果物・役務・運送の委託をする中堅~大企業など。支払方法の見直し、価格協議対応、契約書・内規のアップデートが必要。  
  • 受託側(中小受託事業者):中小の製造業・IT/クリエイティブ・修理業・物流会社など。価格交渉の要請がしやすくなり、支払いも早く確実になる方向です。  

現場でやること(チェックリスト)

発注側(委託事業者)

  • 支払方法の全面棚卸:手形・電子記録債権・一部ファクタリング等を使っていないか点検し、期日まで満額現金化できる方法へ変更。  
  • 価格協議の手順書化:協議申入れ窓口、回答期限、必要資料(コスト明細・指数連動など)を社内ルールに明文化。  
  • 契約書のアップデート:用語(委託/中小受託)、支払条項、価格協議条項、書面交付の**電磁的方法(メール等)**の規定を整備。  
  • 対象範囲の再判定:従来の資本金だけでなく、従業員数基準でも対象になるか再チェック。物流(運送委託)も追加対象です。  
  • 社内研修と監査:購買・物流・経理へ改正要点を教育し、60日以内の支払期日設定など運用を監査。  

受託側(中小受託事業者)

  • 価格協議の準備:原価構成、指数(素材・エネルギー・運賃)の上昇資料、見積根拠をすぐ出せるよう整理。  
  • 支払い条件の見直し要請:手形・遅延性支払いが提示されたら法改正を根拠に是正を要請。  
  • 運送委託の契約整備(物流業者):荷待ち・荷役・附帯作業の扱い、追加費用の算定、価格協議の窓口を契約に明記。  

「OK / NG」イメージ(例)

  • NG:原材料費高騰の訴えに対し、「協議しない」「説明しない」「据え置き一択」
    → 一方的決定として禁止行為に該当する恐れ。  
  • NG:手形(や期日まで満額にならない支払い手段)での支払い
    → 禁止。現金振込などに切替。  
  • OK:受託側からの協議申入れに期日内に応じ、必要資料で説明し、合理的に価格を決定。

今回追加される運送業について旅客は含まれていません。

特に運送業が今まで対象外が入ったのが大きいです。

ガソリン高騰等の転嫁をはねのけ、買いたたき禁止

書面交付義務厳格化

手形支払い禁止

荷待ち作業の無償強要禁止など

改正後は所轄庁も監査体制を厳しくすることと思いますので荷主の強い運送業も少しは変えあるかもしれません。

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運送業「労務トラブル」「働き方改革」への備えが必要!

近年ドライバー不足、高齢化が進み

働き方改革等法改正の影響もあり運送業の労務管理の重要性が増しています。

ドライバーは長い間車中で運転し、意外と悩みなどを解決する場がないため頭の中で

ストレスが蓄積しやすい職種です。

よくある運送業労務トラブル事例

①長時間残業•未払残業

渋滞などどうしても時間までに到着しないとならない運送業の場合36協定を超えた残業が常態化している場合もあります。

残業代未払は以前は2年でしたが3年分請求されることがありますので多額になります。

②移動時間の労働時間未カウント

営業所から集配拠点までの移動や

荷待ち時間が業務外 労働時間に該当する場合あり

③労働条件通知書を渡さない 契約の不備

業務委託契約か雇用かわからない

固定残業の根拠などが不明

手当などが成り行き計算

労務トラブル対応策

〇労働時間の正確な管理

・デジタコやGPSで運行管理を自動化

・荷待ちや荷下ろしなどの「拘束期間」の把握

•労働時間の見える化で過労や法令違反を防ぐ

•三六協定の見直し 特別条項付き協定の乱用を避け年720時間以内の残業規制に対応

•定期的な運転手面談 健康診断

•労働条件通知書や雇用契約書で明文化

•女性や若手も働けるハラスメントのない職場環境の整備

•残業を削減し人件費を削減 ドライバーの健康維持

これらの働きやすさとやりがいのある報酬制度導入で定着率を向上させる

「辞めない会社」が運送業の強みです

「うちは訴える人などいないし大丈夫」と思っている会社ほど突然労務トラブルは発生します。

まずは就業規則と労働条件通知書の見直し 人事制度の見直しから

 

運送業の現況と会計で気を付けたいところ

コロナ渦を経てEC市場拡大、物流多様化により運送業の需要は増加しています。

また去年の春から運送業も働き方改革関連法への対応で労務管理の見直しが行われています。

会計の特徴として

運送業は昨今のガソリン価格高騰、

車両及び関連費修繕等の高騰、

ETCや保険の値上げ  ドライバーの給与単価上昇 残業問題

に追われる経費増加傾向にあります。

運送業の許可権者は社会保険が義務化であり、雇用が前提のため必然的に社会負担と消費税の負担が膨大になります。

また許可を取った後でも厳しい運輸局の監査があります。

建設業同様 請負的性格があり、荷主の力関係が強いため増大する経費に対応する値上げ転嫁がしにくいという特徴があり、「資金繰り」が一番大事な要素です。

また気になる税務調査のポイントをあげますと

〇売上の計上漏れ 運転日報などがありますから売り上げの漏れは一番見られるところです。

〇自動車保険 契約期間が1年を超える場合の保険は前払費用へ

〇軽油取引税 一番狙われるところです 消費税がかかりません

〇外注費と給与の区分 ドライバーは原則給与ですが外注の場合きちんとした業務委託の根拠が必要です(特に対個人)

 

障碍者グループホーム設立の流れ

障碍者福祉サービスのひとつであるグループホーム(共同生活援助)を開設するには

基準を満たし、県の指定を受ける必要があります。

〇概要

事業計画の検討→物件確保→人員確保と配置計画

→指定申請→設備準備職員研修→指定取得事業開始

①市町村の障害福祉課や地域支援拠点と相談 開設予定地の地域福祉計画や整備方針を確認

②グループホームの建物要件

定員:原則1ユニット4-10名

居室は一人当たり7.43㎡以上

台所、トイレ、浴室、洗面設備等は共有

防火基準(スプリンクラー等)•バリアフリー対応

共同生活援助として目的に適した建築基準法•消防法の適合

③職員体制の整備

サービス管理責任者 :原則常勤1名(資格•経験資格がある場合5年ない場合8年)

世話人•生活支援員:利用者数、区分に応じ配置 夜間対応含む

④指定申請手続き

必要書類

1 定款•登記簿謄本

2 事業計画書 収支予算書 運営規定

3 建物の図面 平面図 写真 契約書等 居室面積等の一覧表 設備備品等の一覧表

4 職員勤務体制表•資格証明書・実務経験証明書

5 地域の意見聴取書(市町村の意見)

6その他 協力医療機関との契約書

7 組織体系図

8 財産目録

9 従業員の労働条件通知書 (就業規則)

10 誓約書

その他地域の指定権者により必要書類が異なります

 

提出期限は原則事業開始希望日の1~2か月前

フォーマットは県等で定まった様式があるため所轄の障害福祉課に確認

事業計画は収支•人員配置•利用想定者を現実的に記載

運営規定は指定申請者に添付する正式書類のため法令準拠+実際の運営体制にあっていること

グループホームは支援体制確保のため他の障害福祉事業者などとの連携が必要になります。

近隣に連携できる事業者があれば早めにお願いに行きましょう

自己負担の家賃、光熱費については高く設定して利ザヤの利益をとることはできません

光熱費等高騰の場合の見直しは可能です。

残念ながら近隣住民などのいまだ偏見がありますのであらかじめ近隣住民に対する説明会などを通して説明をし理解を得ておくことが肝心です。

指定申請時の書類に処遇改善などの加算の様式があります。

加算要件をよく理解したうえでもらさないように処遇改善整備体制を構築します。

協力医療機関との契約は早めに確保しておきます。 県によっては科目の指定まであるケースもあるため確認しましょう

 

 

クリニックの税務調査ポイント

医業は基本的に収入が多いため税務調査は重点業種であります。

特に近年は開業から数年たった個人や収入が多い医療法人に対して税務調査が入るケースがおいです。

5つのポイント

①現金売上•自由診療の計上漏れ

自由診療の売上が少なすぎる

カルテや予約に対し自由診療の売上が少ない

クレジット決済と現金の内訳があいまい

金属廃棄物などの雑収入の漏れ

②医療法人の役員報酬の妥当性

家族に払っている役員報酬につき労働実態がない等

③医業とプライベートの支出の混在

家族旅行 家族食事 自宅の経費、個人的経費のつけこみは特に個人事業の医師は

一番の税務調査ポイントです。

④医薬品 医療材料の在庫管理 固定資産との区別

廃棄や棚卸の確認

請求書で医薬品 消耗品と備品 ソフトウエア等の区別をつける

⑤記帳をしないため領収書が何のためかわからなくなる

記帳をする。 領収書に目的 内容等を記載しておきわかるようにする。

 

クリニック業界最新情報と会計労務で気を付けたいこと

外来患者数の変化

昨年の診療報酬改定、働き方改革、物価高騰、等マクロの変化のみならず急速に変化している状況です。

コロナ渦を経て「本当に必要な時しか受診しない」傾向が強まりどの地域でも競争は激化しています。

類を見ない高齢化=患者割合が増加し成長産業といわれる医療介護業界ですが戦略が必要になつてきています

少子高齢化が進み、人口が減少する時代ですが特に地方は新規開業が増えており競争が激化しています。 昔からの患者さんがいるから大丈夫と思いきや新しいクリニックの近隣開業で大きな収入減少のようなこともおこっています。

人口一人当たりの医師が少ない地域は

一位 埼玉県 二位茨城県 三位千葉県と首都圏が多く、西高東低の状況です。ここ茨城ではつくば市と水戸市は医師過多 特に内科や小児科の患者の獲得が困難です。

それ以外の地域は鹿行地域等をはじめ地方部は医師不足が深刻な地域があります。

高齢化の進展で在宅医療や訪問診療のニーズは増加しています。生活習慣病管理や予防医療への関心も高まっています。 病院や介護施設等との連携強化も地域医療の質向上につなかります。

対策として 地域ニーズを踏まえた診療時間、診療科の見直し

健康診断 ワクチン等自費診療の収益多角化

診療予約システム LINE通知などの導入

土曜午後診療、午後遅くなどニーズに合った診療時間設定

ウエブ広告の充実

地方は患者との関係性が一番大事になります。先生が話をよく聞いてくれる

受付の感じがよい 温かい対応をしてくれる 等親しみやすさがポイントです。

医療材料費の高騰

2024年~2025年にかけて検査試薬やディスポ品の価格が軒並み上昇しています。

歯科材料の金属等の価格も高騰しています。

特に輸入品に依存している備品類は、円安の影響から仕入価格のコントロールが困難です。

会計での注意点

医療材料の無駄、過剰ストック防止

医薬品等と備品等の内容を請求書での正確に確認

診療報酬改定と請求漏れ対策

2024年の診療報酬改定においてはDX加算や医療DX推進体制整備加算など「デジタル対応」に絡む加算が増えました。

一方算定条件が複雑化し、請求漏れや返戻のリスクも高まっています。

対策 請求ミスを防ぐレセプトチェック体制の強化

新設の加算•改正点の早期把握と運用ルールの社内共有研修

人手不足 スタッフ定着力の低下

医療関連の人材は全国的に人材確保が困難になっています。

「すぐ辞める」「そもそも応募がない」

人が辞める理由は給与だけでなく一番大きな理由は

人間関係です。

次に職場環境などの働きやすさ

そのため

勤怠管理や有給管理 残業の把握

産休 育休等制度を取りやすい環境整備

1on1ミーティングなどコミニケーション強化

福利厚生の充実

等が考えられます。

 

 

 

 

建設業の業界事業

この業界のみではないですが昨今の建設業界は多くの課題に直面しています。

まず建設資材等の高騰でかつて1000万台で建てられた住宅が1500-1800万が

ボリュームゾーンへ

令和7年より省エネ基準に満たないローコスト住宅は控除率が07%控除期間も短縮

安さだけでは選ばれない時代のため

脆弱な基盤のホームビルダーの生き残りが厳しい時代です。

建設業は大きく分類して土木と建築に分かれます。

どちらかというと建築は外注等を使い人をそれほど抱えなくてもできる形態に対し

土木は一定以上の人を抱えるところが多いです。

インボイス改正により消費税の負担が増えています。

人件費割合の多い土木はもともと消費税負担が大きい業界です。

一方建築等も外注や調達先がインボイス事業者でないと現在8割しか消費税を控除できなため

増税の影響を受けています。来年の10月からはインボイス免税事業者は5割しか控除できないため免税事業者への外注はますます厳しいものになるでしょう

さて労務面については、熟練労働者が高齢化し若い資格者が少なく著しい人手不足状態です。

特定技能等外国人労働者が増加している分野でもあります。

働き方改革で2024年4月より

月45時間 寝ん60時間の労働時間の原則制限

特別条項付きでも年720時間かつ月100時間未満 複数月平均80時間以内

三六協定を出さないと行政指導の対象になります

今まで労務管理をしていないところが多い業界だけに労働時間管理は難しいです

タイムカード管理が難しい場合モバイル打刻などIT化による管理導入も増えています

また建設業はいつの世も税務調査では重点業種となりますのできちんとした会計処理を

日頃から行うことも肝心です

 

 

 

建設業の税務調査

令和5年事務事業年度の税務調査の概要

簡易な接触が増加していること

消費税の不正還付を絶対許さない!という意気込み(税関とタッグ)

海外ならばれない 海外不正取引

コロナ期間中に無申告の重加算税率を上げておきましたので

無申告法人を重点的に調査

毎年発表される不正発見割合の多い業種ランキング

1位 バークラブ(コロナの時期はなかったのですが)

2位 その他の飲食

3位 外国料理

4位 土木工事

5位 美容

6位 一般土木

7位 職別土木

8位 廃棄物処理

9位 船舶

10位 その他の道路貨物運送

と10位の中に建設が三つもランクイン 昔から建設業は税務署が大好きなんですね

まず1件当たりの金額が大きい(売上漏れや仕掛などで追徴しやすい 小売りや卸売りなど多くのアイテム商品を販売しているようなところは在庫や売り上げをなかなか終えずあまり行かないのです。)

仕掛工事も大きくなる可能性があること 誰でも取りやすい期ずれを狙えること

廃棄物の雑収入や現金取引怪しい外注など大きな経費も狙いやすいこと

何もないと外注(請負)と給与の関係なども狙われやすいし(消費税、源泉所得税ダブルでとれる) ダンプや運送が多いところは軽油取引税なども注意

金額が大きな機械設備(パワーショベルなど工事重機は機械装置)の特別償却などの確認

ダンプの売却益などの確認  受注工作費とか裏金?など怪しい金額はないかとか

外注加工費が大きいので今後はインボイスで消費税の免税外注などもチェックポイントになるでしょう

税理士・社労士・行政書士のトリプル資格を一番生かせる業種なので一番多いです。

競馬関係者の税金

競馬の馬主、調教師、騎手、調教助手(厩務員)などは個人の確定申告が特殊なため

要注意です

馬主の税金についてはこちらで説明しました。

 

競走馬オーナーのための税金教室 茨城県土浦市 つくば市税理士 林税理士社労士事務所 美浦トレセン関係の税務

JRAより

馬主活動に伴う収入・支出:馬主になるには JRA

厩務員様も多数受けていますが中には以前の税理士さんがやり方しらなくて

すべての経費を100%経費化しているケースなどありました。

厩務員の場合 レース勝利報酬5%程入るのですが(調教師経由)これが確定申告の対象となり

その金額と給与所得を合わせて奨励金の部分割合だけが経費にできる計算シートがあります。

育成牧場経営もサポートします。育成牧場の場合 装蹄代 獣医代 馬運費用などは立替金処理となります。

 

医療機関と税務調査

税務調査の一番の重要なポイントは売上の把握

そこを考えると医療は特に社会保険診療や国民健康保険等は制度で1点10円と決まってますし未収金は通帳に必ず入ってくるので売り上げの除外というのはあまりないのではないかと思います。

自由診療の多い歯科医院、美容整形 産婦人科などは今はクレジットが多いので把握も可能です。

歯科の金属などの雑収入をきちんと計上し整形外科の自賠責保険などの未収入金なども治療をした時の収入なので注意です。

学校医などの収入は源泉徴収されますから個人の確定申で給与所得(消費税非課税)になります。

これだけ売上がきちんとしている業界ですが税務署的にはやはり利益率も高いとあって

重点業種にしているようです。 個人事業主などは普通の調査官でなく特官扱いです。

税理士の税務調査は必ず統括官が来るので同じようなものかな

売上は問題なくても経費は裁量が入る余地があるので経費性のない個人的な経費は入れないことが肝心です。 特に交際費などはあまり経費にならないので注意です。

医師会などでひかれているのは第二種国保料(法定福利費)や医師会等会費以外は

経費にならないものが多いので注意です。所得補償保険などは経費になりません。

医科歯科大学の同窓会、ライオンズ ロータリーなどの会費は個人の場合経費にならないので注意です。 経営セーフティ共済や小規模共済は個人事業主の場合経費適用可能なのですが

医療法人の場合適用できません。(個人から法人になる場合は解約になります)

特別償却も医療機器は器具備品なので中小企業等の特別償却の対象になりません

500万以上の一定の資産は特別償却の対象です。

 

社会福祉法人決算

今週は社福の決算が多くサマリーを書く機会も多かったことから

現状での社福の一般的な状況をTKCやWAMデータを参考にしながら書いてみたいと思います。

最近の特徴はやはり5類化したとはいえコロナ禍による影響が大きいことです。

特に施設やデイサービスなどはコロナになり利用が減ればその分減収になってしまうこと

特に施設で光熱費、給食費、人件費の負担が多いことから4割以上の特養が赤字

従来型47.3% ユニット型35.7% が赤字となっています。

食事や光熱費、人件費などは下方硬直性があるため収入がそれほど伸びない中サービス活動増減差額(最終利益)はこの10年でユニット型で8.4%から3.7%

従来型は5.2%から0.5%に減少しています。

税金の負担ものなくどの施設も無駄使いなどはしていないのですがここまで収支差額が落ちると地域の福祉が崩壊してしまわないかという危機感があるのも納得です。

一方保育園や障害は比較的数字が良く

児童福祉8% 障害7.6%となっています。

特に保育園はコロナで利用者が休んでも同額が給付されるシステムのためコロナによる影響が比較的少なかったと思われます。

物価高騰の補助金なども給付されていますがまだまだ施設経営のかじ取りが難しい時代になってきたように感じます。

特に配置基準が定まっている福祉制度ですので人の離職というのは非常にリスクがあります。

慌てて人を採用するにもなかなか人材難な時代 人材紹介会社などは年収の3割ほどを請求してくるのでかなり厳しいコストになります。

人手不足倒産などと恐れられているのも人の配置が命の福祉ビジネスにとっては大きなリスクといえます

そのため処遇改善が加算されどこも処遇改善に力を入れている状況ですが

これは福祉業界のみならずすべての業界に共通の悩みであるので定着率の良い職場つくり

稼働率の向上が考えられる対策なのかと思います。

4月から変わること(相続不動産の登記義務化)

税理士業務とは特に関係はないかと思いますが令和6年4月より相続不動産の登記が義務化されます。(どちらかというと司法書士さんに神風?)

この4月から3年以内に登記をすることが義務化され

登記するように法務局から催促があったにもかかわらず無視していると

10万円以下の罰金が過料として科される可能性が

全く違うケースですがよく役員の登記重任を忘れ(任期10年とかだとよくある)この場合は法務局がそろそろ任期きれますよと教えてくれるはずもなく放置していると過料が個人に9万も裁判所からものものしい封筒で来るなんて話もありますからこの過料も侮れませんね。

また相続登記過去の分は大丈夫と勘違いしている方も多いのですがこれは過去の分もすべて含むのです。

相続登記を怠るデメリットも

①まず不動産売却 担保ができない

②相続人に認知症の人がでてくると後から遺産分割協議ができない

③相続人がねずみ算的に増えて後から整理するのが大変 そもそも住民票 戸籍謄本などがとれなくなってしまう。

④ 時効取得で占有者のものに不動産がなるリスク 差押えの対象になるリスク

結構たくさんありますね。

当事務所では相続税受注時に必要書類は登記分も含めて納税者から集めるようにして

相続申告と相続登記を一体として考えています。

もちろん登記は連携している司法書士の先生にお願いいたします。

自宅を相続 売却

居住用資産を相続した場合、相続税では

相続人と相続開始直前まで生計を一としていた被相続人の親族の居住の用に供していた宅地等は

小規模宅地として330㎡を限度として8割評価減のできる制度があります。

配偶者は無条件 親族の場合は相続開始の直前から申告期限までその建物に居住しかつその宅地等を

相続開始から相続税の申告期限まで有していること(申告期限前の譲渡×)

被相続人が特養などに居住していた場合でも入居前に居住の用に供していれば適用可能です。

家なき子特例というのがあり、同居していた親族でなくても以下の要件にあてはまれば相続した土地について

小規模宅地の特例が使えます。

1 日本国籍を有する

2 配偶者がいない

3 他のあてはまる相続人がいない

4 相続開始前3年以内にそのものの配偶者または3親等以内の親族または特別の関係のある法人の所有する家屋に居住したことがないこと

5 相続開始時に取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有したことがないこと

6 その宅地等を相続開始時から相続税申告期限まで有していること

敷地内にすでに息子が別棟の家を建てて別に区分所有している場合は適用外となるわけです。

配偶者がいる場合は居住用宅地は配偶者が相続することが多いのですが、二次相続ではこの適用を受けていただけに

税額が多くなるケースも考えられます。

相続期限が終われば自宅を売却しても何らこの適用がはずれることはありません。

自宅で居住していたケース売買は居住用資産の譲渡所得の特例で3000万円の税額控除があります。

相続により空き家になってしまった売買は、旧耐震基準しか満たしていない家屋を耐震改修または除却(解体整理)して家屋土地を

売却した場合も譲渡益から3000万の特別控除(解体費用も控除可能)できます。

 

 

相続贈与の改正

令和5年の税制改正はあまり大きなものの(インボイス対応でてんてこまい)

ないものの贈与税については、大きな改正がありました。 以前から財務省や有識者(彼らの好きな専門家 学者)と実務家の間で協議が進められていた贈与税の110万控除制度について

国やこれらの専門家は税金の所得再分配機能と格差の是正を根拠に金持ちが暦年課税による相続税課税節税効果をなくすため外国に倣い暦年贈与分を相続に持ち戻す期間の延長を狙っていました。10年とか20年とか

税理士などの実務家がそれではとても実務対応が大変だということで暦年課税の持ち戻し期間は7年となりました。

その代わり相続時精算課税制度による後継者への財産移転は進めているようで(高齢者にためこんでいるお金を若年層に移すことによる経済の活性化)

改正がこのように矛盾した理由根拠のため将来暦年課税がなくなる布石とならなければよいのですが

従来の2500万の非課税枠とは別に、持ち戻しのない110万の基礎控除を設けました。

従来相続時精算課税制度を選択すると、少額でも申告が必要なスキームでしたが110万以下のこちらの基礎控除以下ですと申告もいらないことになります。(110万を毎年贈与する場合持ち戻しがないから最後の7年以内はこちらのほうが有利です。(令和6年1月1日以降の贈与から適用されますから例えば3年後に相続があれば3年分しか持ち戻されず徐々に持ち戻す期間が7年へと増えていきます)

相続税がかからないとわかっている場合は相続時選択制度は一番良い制度です。

相続時精算課税制度を使う場合贈与財産は価値の下がるものでなく価値の上がるものを贈与するのが肝心です。 不動産や株などは価格が下がる可能性も高いのでお勧めしません(事業承継非上場株式を除く)

相続時精算課税制度は18歳以上の子供 孫への贈与に限られますが一度選択したら暦年課税に戻れないのと110万を超えてしまうとその部分は相続財産に組み込まれてしまうため

相続税の限界税率が5000万超で30%になる場合、特例贈与では210万までは10% 510万までは15%ですから暦年課税を利用して子、孫に

贈与をしたほうが相続税負担を軽減できる可能性も高いです。(二次相続も考えると子、孫贈与が効果的)

 

 

 

 

 

危ない節税対策

 

コンサルやネット(非税理士)保険や銀行営業などの責任感0全部リスク税理士 薄っぺらい知識での節税対策は危険ですね。

例えば。。

〇 「実態のないマイクロ法人を作ってみてそこに外注委託費、コンサル料などの支払えば大丈夫」

→危険です。実態のない会社だと全否定される可能性も 法人として登記していて実際にそれなりの仕事をしていればよいのだからといいますが

〇外注による所得付け替えは税務署は否認することが多いです。外注加工費、コンサル料という科目はよくよく見ているんです。

「コロナだし一人でクラブで年間800万あの子と飲んだお金は1社あたり800万までOK×3社をやって3年?」

→危険です。6200万ほど否認され重加算税も食らったというのが東京高裁で判決 一人飲みは交際費にならないです。

〇「スーツに会社の名前を付ければ経費になる!」

→スーツは経費になりません

この前お問い合わせでスーツは経費にしてくれるような柔軟性のある税理士なら頼みたいとう電話 即なりませんと断りました。

〇「高級車6年で1円になったら簿価1円で社長に売って売却益は社長の口座へ入れれば大丈夫」

→事業で使っていた車両は売却時の時価相当額で社長に売った取引にしないとダンプや高級車を売却したお金をポッポにいれてしまうと重加算税が取れるので税務署は喜んできます 彼らは高級車の売買の情報や会社の社長の口座の動きも見ようと思えば見れます

〇「旅費規程があれば多額の交通費を無税で出せるでしょ」

→これもコン〇が好きな例です。 妥当な金額でないとだめなのです。

〇「家族に多額の青専、役員報酬 一度も来たことない専従者の給与が一番高い」

→これも狙われどころ きちんと役員として毎日働いている。または青色事業専従者として昼間働いているのならいいのですが

〇「役員退職金出したけど会議とか重要な役職ついている しばらくすると役員にひょろっと復帰してもいいかな」

→非常勤になるなど実態がないと役員退職金(これ税務署大嫌い)は否認されます。

〇「この売上は子供の通帳へ入れておけばわからないから現金でもらっておく」

→現金での売上、経費は特に追及されます。 家族の口座も税務署は見れるんです

〇「相続対策でいっぱいお金おろしちゃえ」

→被相続人の通帳は5年分ぐらいは見られてしまいます。

〇「愛人へのお金を雑給にしちゃえば」

→実態のない社員は重加算税 よく座席表とか組織表 従業員名簿とか言われるのはこれ

〇「愛犬の餌 注射代 看板犬だからいいか」

→ペット 基本的にお食事代は人間でも経費性が難しいのに犬猫鳥蛇金魚難しい。。。。

〇「事前確定給与 お金が苦しくて2回目出せなかったけど1回目はいいよね」

→これも社保節減策としてコン〇の大好物ですが資金繰りが非常に悪く税務リスクあり

決めた日に決めた金額を出さないと全部経費になりません

〇「相続対策で同じ敷地に分離型二世帯住宅 区分所有登記をして別々にした」

→区分所有で別登記の建物に住んでいる子供は小規模宅地使えません

〇「飲食店 レジ打たないで開いたまま 領収書は言われたら出す つまみ売上」

→お昼休みも税務署はチェーン店でない飲食店に食べながら調査に行くといいます。

うたなきゃわからんわけはないのです レジロール改ざんは重加算税です

〇「事業承継税制は危険すぎる 後で多額の延滞税がかかる恐れがあるから保険に入ろう」

→事業承継税制は5年経過後は利子税もその前の5年は免除されますし、万が一適用除外になっても

利子税は住宅ローンより低い0.6%ぐらいですので延滞税14.7%とかはありません。(国が推し進めている制度なのに

また毎年利益が出る安定した会社の場合評価額がその贈与時に固定されるのも安心です。

〇会社にして社宅にすればどんなに豪華でも経費になる

→豪華社宅は経費化が難しいです。

〇リゾートホテルやスポーツクラブは福利厚生費で高額で役員しか利用していないけど全部経費

→従業員も使える 使っていないと役員賞与扱いです。

〇会社保険全損で落としてきたけど、会社をつぶし新たに作ることで解約 個人名義に振り替え

→脱税です

 

これの社労士版 キャリアアップ助成金などなどもあるのですが今回はこれぐらいにしときます

 

 

無申告 不正申告の厳罰化

今年から税務調査などで重加算税になるような無申告や過少申告の売上に対する後出し経費が認められなくなりました。(コロナ禍で着々と国税は無申告不正申告のペナルティを大きくする改正を通していました)

税務署が行う反面調査などでも取引が認めらえない場合書類の保存をしていなければ経費を認めない。。。そもそも無申告などは7年さかのぼるのですから後から経費を認める手間も大変だったからでしょうか

税金の申告はしなければばれない。。。そのような無申告やわざと売上除外や架空経費をした1000万未満の申告などはインボイス制度開始でますますいぶりだしが簡単になります。

無申告はばれないということはなく税務調査などでも税務署は手書きの現金領収書などを控えをとったり、お昼はチェーン店以外のお店にいったり銀行調査も家族全員できますし 市役所とも連携しているので住民税だけ子供手当などで申告していてもわかってしまいます。

 

税務署にとっても調査官が無申告や不正申告を見つけるとこはものすごく「評価の高い」ことであり税務署の調査能力をあなどってはなりません。

7年となるとそこまでさかのぼって高い金利の罰金 延滞税もかかるので大変です。(通常の延滞税の加算日は法定期限から1年経過する日の翌日から修正申告を出した日の翌日から修正申告を出した日までは計算対象外)

この前も統括官とお話ししたとき、税務署は無申告案件に一番力を入れていると言っていました。

以前は税務調査の連絡があってからでも申告すれば過少申告かからない時代もあったのですが今は税務調査の連絡後は加算税もかかるようになりました。

そして来年からは今の無申告の重加算税40%が50%へ

無申告加算税も300万超30%に引き上げ

さらに重ねて無申告の場合は10%加重

なんだかんだで本税と同じぐらいの罰金で多額になる可能性大です。きちんと会計を専門家に頼み適正に申告するのが一番かなと思います。

 

 

時期ごとの決算対策

決算対策

決算10ヶ月前検討

→役員報酬改定  保険のピークや満期が決まっている場合などは事前確定給与の届出は早めに  株主総会決議から1月以内または機首から4ヶ月以内のいずれか早い日までです。

  • 役員報酬を増額した場合は、小規模企業共済や確定供出年金 イデコなど個人の節税もプランニング
  • 経営力向上計画による中小企業経営強化税制の固定資産の即時償却は早めに計画を提出するのでご相談下さい。

決算6ヶ月前検討

  • 半期で今期の予想、予算の見直しをしましょう 税金対策はギリギリでなくこの時期からがキャッシュフロー上望ましいです。取得価格が30万未満の資産の取得は(税抜価格)資産の取得合計額300万円まで
  • 旅費規定、慶弔見舞金規定報奨金規定 退職金規定の整備
  • 決算日変更の検討
  • 中小企業経営強化税制の検討
  • 中小企業機械等の特別償却資産の取得の検討 (機械装置160万以上、一定の測定や検査工具120万経営セ以上又は合計額が120万以上で30万未満除く ソフトウエア70万以上
  • 経営セーフティ共済の検討 すでに加入しており前納している場合決算月の10日までに前納申出書を出さないと前納できないため決算月の1月前までに検討
  • 社員旅行、福利厚生、採用関連費、教育訓練費
  • HP 会社パンフレットの作成 看板は価格により固定資産
  • 修繕費(砂利、クロス張替え、LED交換、畳ふすま取り替え、外壁塗装、雨漏り修繕 20万未満のものは全て修繕)
  • 試験研究費の検討 大学等との共同研究は特別控除枠
  • 賞与の検討  賃上げ促進税制が拡充されています。人件費の増加額 雇用全体の給与等支給額が前年比25%以上増加→30%税額控除かつ前年比教育訓練が10%以上増加で➕10%税額控除  又は雇用全体の給与等支給増加額が15%以上増加→15%税額控除 ただしいずれも法人税の2割が限度

決算2ヶ月前検討

  • 短期前払費用の検討 生命保険、リース、保守、家賃(契約書確認)
  • 従業員から役員就任の場合の従業員時代の退職金が支給可能です。役員から従業員の場合も同様(要登記)
  • 不良債権の放棄 内容証明郵便などで通知 継続取引で1年以上取引ない場合1円備忘価格で貸倒可能 個別評価の貸倒引当金の検討
  • 不良在庫、季節商品の売れ残り、破損品、汚れなどの商品の処分、評価損の検討
  • 遊休資産の売却、除却 有姿除却の場合稟議書などの整備
  • 売上計上基準の変更(その後継続適用)
  • 消費税簡易本則のシュミレーション

決算1ヶ月前検討

  • 使途不明金ないか 仮払金の確認
  • 〆後給与(役員のぞく) 未払社会保険料、未払労働保険料、未払固定資産税の計上
  • 決算賞与の検討 決算後1月以内に支払う。期末までに全員に通知
  • 社外出張旅費精算
  • 期末在庫処分セールで在庫を減らす。
  • 貯蔵品にならない経費のまとめ買い インク、用紙その他消耗品 10万未満はいくらでも経費になります。

令和2年確定申告コロナ対応版

令和2年はコロナに始まりコロナに終わった1年でしたが、今年のコロナ税特法による様々な注意点を上げてみました。

給付金で非課税のもの:特別定額給付金 子育て世帯への臨時特別給付金 医療や介護施設などで見舞金として交付された金額 学生支援緊急給付金 見舞金として相当な金額

逆に雑収入(消費税対象外となるもの)は持続化給付金(雑所得として申告したかたは雑所得の収入金額 給与所得として申告した方は一時所得)

家賃支援給付金 市などからの休業給付金または感染防止協力金 小規模持続化補助金 農林漁業者への経営継続補助金 IT導入補助金 テレワーク助成金

GO-TOキャンペーンの経済的利益は一時所得 雇用調整助成金 小学校等休業対応支援金 これらの給付金助成金は消費税はすべて対象外です。収入計上日は支給決定か支払日のいずれか早い日が原則ですが雇用調整助成金のように休業手当の補填として助成されるものは未収でもその休業手当の月に対応する部分は収入に計上する必要があります。

コロナによる赤字は青色申告なら繰越控除や繰り戻し還付ができます。白色事業者でも被災事業用資産の損失は繰越控除できます。

具体的には飲食業者の食材廃棄損 感染者確認による廃棄処分となった備品 施設備品消毒費用 感染防止のためのマスク消毒液空気清浄機の購入費用 イベント中止に伴う商品等廃棄損などです。 ただし消毒液 マスク 単に感染していないことを明らかにするためのPCR検査費用は医療費控除の対象にはなりません

オリンピック延期に伴い払戻請求権を放棄した場合は寄附金控除の対象となります。住宅ローン控除も本年中に居住の用に供せなかった場合も一定の要件のもと控除できます。

コロナによる消費税の届け出の特例もあります。令和2年2月1日から令和3年1月日までのいずれかの月で%以上減少月がある場合消費税課税事業者選択届や課税事業者選択不適用届を出すことができます。簡易課税制度選択や選択不適用制度も災害党による消費税簡易課税制度選択適用届不適用届を出すことができます。

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