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法人なりの手続き 税務&労務

個人事業から法人になる法人なり

これには様々な届出が必要となります。

まず税務の世界では、個人と法人は別物と考えるため

個人事業の廃止届、 消費税の事業廃止届(消費税課税事業者の場合)給与支払事務所の廃止届 青色事業専従者関連といった個人事業を終わりにさせる各種届出をします。

青色申告承認申請書は最後の確定申告(個人)が終わるまで出さないでおきます。

基本的には個人の売掛債権、買掛債権は引き継がないので債権債務の回収のみ個人事業は行うことになり最後は貸借対照表もきれいにするのが最終事業年度

車両等事業で使う固定資産があれば個人に引き継ぎ(法人は中古資産として受け入れ)ますが消費税の課税売上になるのが注意 固定資産の譲渡は総合譲渡所得となり事業所得には

関係ありません。事業税は翌年かかるため翌年分(発生するなら)最終年度に未払計上も可能です。

こういった移行の処理は難しいので今まで個人で自分でやってきた人も法人化にあたりプロの手を借りたほうがよいでしょう

消費税については通常その事業年度開始前2年前の事業年度の課税売上高で判断するので法人なりすると基準期間がなくなるため、

原則最長2年間消費税の納税義務がなくなります。(期首から6か月以内の支払い給与または課税売上が1000万以上だと翌年から納税義務者)

輸出が多い場合、大きな建物などの購入が見込まれ調整対象固定資産の調整があるもののシミレーションして有利な場合課税事業者選択届の提出の検討をします。

資本金が1000万以上の法人を設立した場合簡易課税の選択が有利かどうかシミレーションして簡易課税の選択の届け出の検討をします。

その他新たに提出するのは 法人の開業の異動届、青色申告承認申請書 給与支払事務所の開設届 10人未満で半期に一度の源泉納付のための納期の特例 地方も異動届を出します。

一方労務は、法人なりをしても実態が同じなら各種変更で手続きが比較的簡単にすみます。

労災は労働保険名称所在地変更届

雇用保険は事業主事業所各種変更届

健康保険、厚生年金適用事業所(所在地、名称)変更届(社会保険にすでに入っている場合 未加入だった場合は新規適用届)事業主も社会保険に入る手続きが必要です。

青色事業専従者は社会保険には入れるけど、雇用保険は入れない 法人なりになっても基本は同じです。

医業や建設業など医師国保、建設国保を個人の時に加入していれば除外申請書を5日以内に年金事務所に提出することにより健康保険だけは協会健保に加入せず

厚生年金だけにすることができます。 保険料率、賞与などから取られないという意味でも健康保険料の負担は比較的小さくなるので有利です。

 

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