はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

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2024年

セクハラ パワハラ

パワハラなどは、就業規則等で禁止するだけでなく

防止するための制度も義務化されたというのには

田舎の首長は裸の王様裸の王様

パワハラをしやすいタイプとは

自尊心が高い 相手のせいにする傾向

自分は常に正しい 完璧主義 白黒主義

自分もハラスメントされた

などの特性があるそうな

嫌な事は必ず生きていればある

それを気にしなければ怒る必要も攻撃する必要もないのだ

 

 

 

 

 

 

同一労働同一賃金と高年齢者再雇用制度

65歳までの再雇用制度が義務付けられてからもう大分経過したものの

大企業を含めても59歳時と同じ賃金制度と答えた企業は1割に過ぎず、65歳定年制実行済みの企業でも4割に満たないようです。

同じような仕事をしてても賞与なし

時給制度

賃金半額というのはザラ

判例というのは時にメルクマークになるもので

今後もこのような判決例は増えてくると思います。

令和5年2月に定年理由に差別的取り扱いとしないという地裁の判決が出ました。

基本給8割支給は不合理と言えず、一度定年退職した嘱託であること

短時間、契約社員であることを理由とした差別的取り扱いでないというのが理由です。

ただし夏季休暇、年末年始休暇は社員同様与えるように損害賠償を認めました。

 

過去の判例でも定年退職後の嘱託契約社員の場合定年前の6割以下の減額でなければその高低差につき合理性が肯定されるという高裁判決が一時期下されてものの最高裁で廃棄差戻しもされており

基準が曖昧なのが実情です。

トラブルにならないためにも、再雇用の場合、労働条件、勤務内容等変えていくことが労働条件の差別的取り扱いとならない事

契約社員、嘱託社員については別途就業規則を作り労働条件通知書兼雇用契約書で労働者に通知しておくことが肝心です。

 

 

 

 

4月から変わること(労務)

4月から5年間猶予されていた建設事業、自動車運転業務、医師の上限規制が撤廃されます。

簡単に言うと今ほかの業種ではすでに時間外労働の上限規制が引かれており月45時間

年360時間を超えてはならない(原則)例外的事情があれば今までは三六協定で

天井知らずであったのですがその場合でも

①月100時間未満

②複数月平均(休日労働も含め)80時間以内 2.3.4.5.6か月平均

③年720時間以内

これがすべての業種に適用されることとなったわけです。

業種によりややこの上限規制が異なり建設の場合災害復旧・復興は①と②の適用なし

自動車運転については年上限960時間以内 月45時間超の上限回数(年6か月)なし

②と③なし

医師については年上限960時間以内(休日労働含む)

月45時間超の上限回数(年6か月なし)

②と③なし(例外あり)

と抜け穴だらけでやれ荷物が回らなくなるだの工期が遅延するなど騒いでいますが

今までが残業労働時間過多すぎたのですから回るように何とかするしかないと思うのですが

そもそも長距離ドライバーや遠方工事従事者など労働時間の把握難しい問題です。

去年の4月から月50時間を超える残業は50%増しになってますし今年の10月からは

とうとう51人以上で週20時間以上働く人=雇用保険適用者は社会保険も適用義務化されます。 労務のほうはどんどん攻めるなー

子育て資金も社会保険や国保などから徴収する予定のようだしこの春から高齢者の

医療費負担が増加します。

確定申告で忙しすぎてブログが止まってましたがこれから随時税務労務の情報上げる予定です。

4月から変わること(相続不動産の登記義務化)

税理士業務とは特に関係はないかと思いますが令和6年4月より相続不動産の登記が義務化されます。(どちらかというと司法書士さんに神風?)

この4月から3年以内に登記をすることが義務化され

登記するように法務局から催促があったにもかかわらず無視していると

10万円以下の罰金が過料として科される可能性が

全く違うケースですがよく役員の登記重任を忘れ(任期10年とかだとよくある)この場合は法務局がそろそろ任期きれますよと教えてくれるはずもなく放置していると過料が個人に9万も裁判所からものものしい封筒で来るなんて話もありますからこの過料も侮れませんね。

また相続登記過去の分は大丈夫と勘違いしている方も多いのですがこれは過去の分もすべて含むのです。

相続登記を怠るデメリットも

①まず不動産売却 担保ができない

②相続人に認知症の人がでてくると後から遺産分割協議ができない

③相続人がねずみ算的に増えて後から整理するのが大変 そもそも住民票 戸籍謄本などがとれなくなってしまう。

④ 時効取得で占有者のものに不動産がなるリスク 差押えの対象になるリスク

結構たくさんありますね。

当事務所では相続税受注時に必要書類は登記分も含めて納税者から集めるようにして

相続申告と相続登記を一体として考えています。

もちろん登記は連携している司法書士の先生にお願いいたします。

自宅を相続 売却

居住用資産を相続した場合、相続税では

相続人と相続開始直前まで生計を一としていた被相続人の親族の居住の用に供していた宅地等は

小規模宅地として330㎡を限度として8割評価減のできる制度があります。

配偶者は無条件 親族の場合は相続開始の直前から申告期限までその建物に居住しかつその宅地等を

相続開始から相続税の申告期限まで有していること(申告期限前の譲渡×)

被相続人が特養などに居住していた場合でも入居前に居住の用に供していれば適用可能です。

家なき子特例というのがあり、同居していた親族でなくても以下の要件にあてはまれば相続した土地について

小規模宅地の特例が使えます。

1 日本国籍を有する

2 配偶者がいない

3 他のあてはまる相続人がいない

4 相続開始前3年以内にそのものの配偶者または3親等以内の親族または特別の関係のある法人の所有する家屋に居住したことがないこと

5 相続開始時に取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有したことがないこと

6 その宅地等を相続開始時から相続税申告期限まで有していること

敷地内にすでに息子が別棟の家を建てて別に区分所有している場合は適用外となるわけです。

配偶者がいる場合は居住用宅地は配偶者が相続することが多いのですが、二次相続ではこの適用を受けていただけに

税額が多くなるケースも考えられます。

相続期限が終われば自宅を売却しても何らこの適用がはずれることはありません。

自宅で居住していたケース売買は居住用資産の譲渡所得の特例で3000万円の税額控除があります。

相続により空き家になってしまった売買は、旧耐震基準しか満たしていない家屋を耐震改修または除却(解体整理)して家屋土地を

売却した場合も譲渡益から3000万の特別控除(解体費用も控除可能)できます。

 

 

相続贈与の改正

令和5年の税制改正はあまり大きなものの(インボイス対応でてんてこまい)

ないものの贈与税については、大きな改正がありました。 以前から財務省や有識者(彼らの好きな専門家 学者)と実務家の間で協議が進められていた贈与税の110万控除制度について

国やこれらの専門家は税金の所得再分配機能と格差の是正を根拠に金持ちが暦年課税による相続税課税節税効果をなくすため外国に倣い暦年贈与分を相続に持ち戻す期間の延長を狙っていました。10年とか20年とか

税理士などの実務家がそれではとても実務対応が大変だということで暦年課税の持ち戻し期間は7年となりました。

その代わり相続時精算課税制度による後継者への財産移転は進めているようで(高齢者にためこんでいるお金を若年層に移すことによる経済の活性化)

改正がこのように矛盾した理由根拠のため将来暦年課税がなくなる布石とならなければよいのですが

従来の2500万の非課税枠とは別に、持ち戻しのない110万の基礎控除を設けました。

従来相続時精算課税制度を選択すると、少額でも申告が必要なスキームでしたが110万以下のこちらの基礎控除以下ですと申告もいらないことになります。(110万を毎年贈与する場合持ち戻しがないから最後の7年以内はこちらのほうが有利です。(令和6年1月1日以降の贈与から適用されますから例えば3年後に相続があれば3年分しか持ち戻されず徐々に持ち戻す期間が7年へと増えていきます)

相続税がかからないとわかっている場合は相続時選択制度は一番良い制度です。

相続時精算課税制度を使う場合贈与財産は価値の下がるものでなく価値の上がるものを贈与するのが肝心です。 不動産や株などは価格が下がる可能性も高いのでお勧めしません(事業承継非上場株式を除く)

相続時精算課税制度は18歳以上の子供 孫への贈与に限られますが一度選択したら暦年課税に戻れないのと110万を超えてしまうとその部分は相続財産に組み込まれてしまうため

相続税の限界税率が5000万超で30%になる場合、特例贈与では210万までは10% 510万までは15%ですから暦年課税を利用して子、孫に

贈与をしたほうが相続税負担を軽減できる可能性も高いです。(二次相続も考えると子、孫贈与が効果的)

 

 

 

 

 

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