税理士業界の新聞でTAINS(税理士情報ネットワーク)より
税理士事務所の青色事業専従者給与が高すぎるということで更正処分を受けた事例が記載されておりました。
税理士である被控訴人が妻に支給した16年1240万 17年18年1280万が労務の対価として相当であると認める金額を超える部分は必要経費に算入できないと更正処分されたものです。
税理士でこんな例が出てしまうのはみっともない例でもあるのですがここで青色事業専従者給与の要件を整理してみましょう
1通常家族に支払う給与は個人の経費になりません。→別生計ならOK 青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に事前に出すこと3月15日までに出せばその年は認められる
2届出の範囲内で支払われていること(未払×)
3年齢その年の12月31日で15歳以上で年の6か月超えて業務に従事していること 学生は原則ダメです 他に仕事があっても時間がかなり短いまたは6か月未満なら認められる可能性もあります。
基本的に昼間仕事をしているとダメでしょう(税理士の奥さんがパートに出られないのはこれもある?)
4当たり前ですが配偶者控除は認められません
今回のケースでは税理士の専従者が受けていた給与が使用人平均の3倍以上であったこと 他の従業員と同じような仕事をしているだけであったことなどから所得税法57条同法施行令164条1に照らし
類似同業者における青色事業専従者の給与の金額において認定することが相当とされ同平均平成16年571万 平成17年545万 平成18年525万で認定されました。
この税理士さんも職業柄色々言い訳していたようで「ほかの従業員より労働時間を長く働いていた」「会計業務の責任者として使用人を統括していた」と高い給与に対する言い訳をしていたようですが
所詮「無資格」であるから基本的性質は税理士業務補助であるという国側の事実認定にぐぬぬと折れた次第らしいです。
個人的な感想ですと500万~600万って士業の奥さんの専従者給与のレベルの平均らしいんですが高すぎる感じがします。自分が払ってないからいうのもなんですが
身内にこんなに払ったら従業員のモチベーションもダダ下がりだし税理士事務所の場合そもそも身内が現場にいたら
やりずらいことこの上ないですから
青色事業専従者給与は高く認めてもらうにはやはり勤務実態を作り 仕事内容をきちんと整備することが肝心 ともに経営責任を担う会社役員となれば
そこまで税務署も厳しくないのと思うのです。 お医者さんなどもマックス専従者600万位でしょうか 従業員と同じ仕事ではなくいかに経営にともに携わっているという実態が大事かと思います。
一般的には青色事業専従者給与は200万~300万位が平均 トータル家族の節税を考えたら事業所得者の所得と同じぐらいになるぐらいが理想です。(所得税は恐怖の超過累進課税のため所得の分散が大事)
逆に専従者のほうが所得があれば事業主が扶養に入れるということもあります。
300万ぐらいですと所得税率も5%ラインにのりますし 今は青色事業専従者も小規模企業共済に加入できるから夫婦で会社と違い年金が少ないのでおすすめです。(国民年金基金も)