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業種ごとの会計ポイント(生保損保代理店)

平成26年度の「保険業法等の一部を改正する法律」の成立により

委託型募集人が保険業法違反とされるようになった。 委託型募集人とは保険代理店の外交員で完全成果報酬型のフリーの営業マンのことだ。

保険会社→委託保険代理店→×社員以外の第三者ということになったため保険代理店では営業マンを雇用関係のある従業員として雇うことになった。
また保険代理店の法人化をしている場合は従業員になることにより当然に社会保険、労働保険の加入義務が生じる。

保険業法の一部を改正する法律の成立(平成26年)により
保険代理店の中の100%歩合給外交員が禁止(委託型募集人)されるようになった。
保険代理店の従業員とする形となる場合が多いため、労働保険や社会保険(法人の場合)が必要になった。
従業員として給与となる場合は消費税の控除対象外で給与所得課税となる。

保険外交員で
独立していない保険会社に直接属している保険外交員の場合は外交員報酬は課税仕入で仕入税額控除の対象になる。
源泉徴収は1か月あたりの報酬(給与等として支払われた金額を除く)-12万×10.21%の税率を乗じて源泉をとる(納期の特例の対象外)

生保の保険代理店の売上は保険会社との委託契約による代理店手数料収入(消費税課税売上)のため、保険契約の成立の時が売上の発生時となる。(通常翌月以降の支払いのため売掛金が発生)

損害保険の場合は自動車整備工場などが副業代理店をしているケースもある。
保険代理店を通じた損害保険契約は代理店が保険料を徴収するため
顧客より預かった保険料は預かり保険料として預り金経理し、生保と損保の分は区分する。

保険会社との契約の中途解約されると保険代理店手数料が一部返戻することがあり、消費税がかかる。(契約時の消費税率)
消費税の簡易課税は平成27年4月1日以降開始する場合は第四種事業から第五種事業に変わった。
(26年9月30日までに簡易課税選択適用をしていた場合はその届出を出した日から2年を経過する日までは経過措置で第四種であった。)

昨今の傾向として個人保険については昔ながらの訪問セールス型が減少している。 色々な保険を取り扱う乗合い型の来店型の保険販売店が増加している。

金融機関も保険が販売できるようになり競争は激化しているが以下の一定の規制をひいている。

融資先募集規制等
(1) 一定の保険商品については、事業性資金の融資先(従業員数50人以下の小規模事業者については、その従業員等を含む)に対し、手数料を得て保険募集を行ってはならないこととされています(融資先募集規制)。
ただし、一時払い終身保険、一時払い養老保険、積立傷害保険、積立火災保険等のほか事業関連保険(銀行等のグループ会社を保険契約者とするものに限る)の募集については、規制対象から除外します。(保険業法施行規則(以下、「規則」)第212条第3項第1号、第212条の2第3項第1号等)
(2) 融資先募集規制の対象となる保険商品については、融資申込者に保険募集を行ってはならないこととされています(タイミング規制)。
ただし、非事業性資金の融資申込者に対する保険募集については、規制対象から除外します。(規則第234条第1項第10号)
(3) 地域金融機関については、融資先募集規制の対象となる保険商品の募集に関し特例が設けられ
(1)担当者分離規制(事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、融資先募集規制の対象となる保険商品の募集を行ってはならないとする規制)について代替措置をとること及び従業員数20人超50人以下の融資先の従業員等に対する保険募集を行うことを可能とする一方、
(2)融資先の従業員等(従業員数50人超の融資先の従業員等を含む)を保険契約者とする保険契約に係る保険金額を一定額以下にすることとされています。
ただし、上記担当者分離規制の適用を受ける場合については、保険金額の制限の対象となる保険募集は、従業員数50人以下の融資先の従業員等を保険契約者とするものに限ることとします。(規則第212条第4項、規則第212条の2第4項等)

募集を目的とする金品その他特別な利益の提供は禁止されていることから交際費の使い方にも注意したいところです。 また保険代理店の合併 M&Aなども盛んになっている。
顧客ごと引き継ぐ場合は営業権を支出した場合は5年間で償却可能である(月数按分を行うようになった)

事業ごとの会計ポイント(整骨院)

医業とともに資格がないとできない商売に整骨院などの柔道整復業がある。

あんまマッサージ指圧師
鍼灸師
柔道整復師
はいずれも国家資格
資格を取るための養成校もここ10年で10倍程増えておりコンビニ 歯医者より多くなどより競争は激しい状態ともいえる。

高齢化社会 資格のいらないカイロプラクティック マッサージ リラクゼーション等も増加している。
差別化をめざし 鍼灸と柔道整復業の兼業
訪問治療
会社化して介護サービスなども増えている。

健康保険法では、医療機関の窓口で健康保険証を提示して診療を受けることが原則だが、旅行中などでの健康保険証不携帯の場合や、緊急を要する場合は整骨院・接骨院などで施術(治療)を受けることができ療養費として扱われる。
通常、整骨院・接骨院で健康保険を利用しての施術(治療)は療養費扱いとなる。
 原則(償還払い)でも、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が一部負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が残りの費用を保険者に請求する「受領委任払い制度」という方法が特別に認められています。このため、多くの整骨院・接骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術(治療)を受けることができ、療養費の支給申請書の受取代理人欄に、委任の署名(サイン)が初検時、月ごとに必要となる。
また、単なる肩こりや軽い腰痛マッサージなどで社会保険が使えないケースもあるので要注意だ。

保険が摘要される治療については社会保険 国保 (消費税非課税)診療ご翌月10日までに請求 請求月の翌月に入金
接骨師協会の組合などを通じて請求をする
自動車事故による自賠責保険による収入(消費税対象外)
労災(消費税対象外)
収入の計上基準は窓口は収入した日 保険は施術した日となる。(請求した日ではない)
決算においては未収金の把握が重要であり、特に自賠責保険については長期に治療がかかること及び入金まで時間がかかるので注意が必要である。

医師などの同意書をもとにしてあん摩マッサージ指圧師が行う場合(健康保険適用)以外のマッサージなど国家資格を要さないものは消費税がかかる 保険も使えないため自費扱いとなる。
個人開業が多い業種であるが医師などのように社会保険診療に源泉所得税はとられない。所得計算の特例も使えない。

業種ごとの会計ポイント(バー・スナック・キャバレー 飲み屋)

キャバレーやバー、スナック等のホステス等については
給与か報酬かで源泉徴収のやり方が違うため注意が必要である。

バーやキャバレーの経営者がそこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
バンケットホステス コンパニオン(旅館 ホテル等の飲食の際に接待提供させる内容の事業を営む者がバンケットホステスやコンパニオンに報酬を支払う場合

1)同一人に対し1回に支払われる金額 月合計(報奨金や衣装代 深夜タクシー代含む)
2)5000*計算期間の日数(1日から月末までの月の日にちで営業日数でない)
1)-2)*10.21%

源泉徴収は翌月10日までに納付しなくてはならず給与のような納期の特例はありません。

ただしホステスが雇用契約に基づき使用者の指揮命令のもと労務の提供をした場合は給与
扶養控除等申告書を出していれば甲欄 出してなければ乙欄 2か月以内の単発日払い丙欄

簡易課税の場合今後導入される軽減税率も含めるとかなり複雑だ
お酒の販売 バーでの飲食はすべて軽減税率の対象にならない 
通常は第四種だが、たばこ等の販売は2種 
カードによる売上も多いため未収金の把握 カード手数料控除(非課税仕入)の把握も必要になる。

現金売上が多いため税務調査ではバー キャバレーなどは調査重点対象になりやすい業種である。
現金の流れ管理をきちんと
架空人件費を疑われないよう雇われているアルバイトにもきちんと給与台帳をつけることが肝心となる。

仕入もきちんと請求書等保存し現金における仕入も必ずお店のものと家事用のものを分別することが大事である。

店舗改装については店用簡易設備 カウンター 陳列棚などは3年という短い償却期間で償却できる。
改装が定期的に行われる業種のため、前回の内部造作を取り壊して改装した場合
前回の部分は除却となり新しい部分の内部造作を見積もり耐用年数にて償却する。

お酒のメーカーなどからの専属契約料の受け取りは受け取り事業年度の収益となる
メーカーなどが空き瓶こみで売り空き瓶を返却したときに空き瓶代を返還する場合は容器保証金は消費税の対象にはならない

業種ごとの会計ポイント(情報通信業)

インターネットを通じて電子商取引が急速に発展し
税務署でも電子商取引担当や海外取引担当の調査官なども設けているようです。

仮想通貨やネットオークション アフェリエイト 海外通販などなかなか捕捉が困難でかつ無申告というのも税務署がかなりマークしているので要注意です。

ここではそういったネット通販というより会社でシステムエンジニアやウエブ・ソフトウエア制作などを手掛けている場合の会計のポイントを書いてみると

システムエンジニアについては、他の会社に派遣したり派遣を受けたりするケースが多いため、外注費と人件費の取り扱いが注意です。
どの業種でも外注費と人件費は見られるところであり、外注(請負、派遣)なら消費税の控除ができる&源泉所得税がいらないのに対し、
給与となると消費税の控除も使えず、源泉徴収漏れということになります。
請負の「時間」ではなく「成果」によるもの 派遣先の指示監督のもとに働いていないこと 自ら材料用具等を用意していることが請負(外注)のポイントでもあります。

ソフトウエア制作 ウエブ制作などの場合はほとんどが人件費のため期末に完成していない場合は販売費一般管理費はその期で落とせる(自社の給与も)が、外部への外注費用、材料などは期末在庫に計上する必要がある。
また自社で制作し自社で利用しているソフトウエアなども制作に要した原料費、労務費、経費を取得価格に計上する必要がある。(研究開発用のソフトのぞく)
ソフトウエアは無形固定資産で5年間残存0で均等償却する。
70万以上の新品のソフトウエア購入には、特別償却が使える場合がある。

 こういった業種は会計の方法としては建設業に近い考え方になっている。 制作に直接要した原価を把握することが大事で、建設業のように部分完成工事売上のようなケースも出てくる。
例えば基本設計に係る報酬と部分設計に係る報酬が区分されている場合のように報酬の額が作業ごとに区分され段階に応じてその作業終了ごとに金額が確定している場合はその都度売上に計上する。

また中には建設業のようにさきに前受金を受けるケースもある。 その場合完成引き渡した部分に対応する金額を収益に振り替え、まだ売り上げ計上をしていない部分を繰り延べる期末作業が必要になる。

ソフトウエア開発などのように製品作成までに多額の時間と費用のかかるもの、プロトタイプ作成、試作品など試験研究が必要なものには試験研究費の税額控除制度の適用がある。
原材料費、試験研究員の人件費 外部委託費 試験研究用資産減価償却費などが該当する。

また人件費を増加した場合の所得拡大促進税制などIT技術者が不足している中人材不足、人件費高騰もあり給与を増加した場合の優遇税制も適用できるか常に判断する。
平成30年4月開始年度より教育訓練費を10%以上増加した場合所得拡大促進税制の割り増しが使えるようになったため
勘定科目に 試験研究費 教育訓練費 などの科目を分け区分しておくとよいだろう

業種ごとの会計(動物病院)

 動物病院は、法人化する場合医療法人でなく株式会社の形をとる。

ある程度以上の収入がある場合、税金面、生命保険加入 退職金 、人材確保、M&A 後継者対策などにより法人化のほうが良い場合も多い。
社会保険診療など非課税収入が多い医業などと違い収入が課税売上のため消費税がかかる。
最初の設備投資以外は労働分配率の高い業種なので簡易課税が適用される場合(第五種)簡易課税のほうが有利なケースもある。人件費が少ない場合そうでない場合もあるのでシミレーションが必要だ。

診療業務以外にペットホテル、トリマー ペット用品販売 ペット販売と併設など複合的に経営する場合もあるが、人の面での確保もあり一概に経営面でプラスともいえない。 ペット用品販売は簡易2種それ以外は5種

収益計上は医業とともに診察の役務の提供を受けた日になる。クレジット対応もほとんどの動物病院で対応されてきているのでクレジットによる未収金も漏れないように把握する。
ペット保険に加入する飼い主も増加してきているので保険収入が保険会社に請求するケースではその未収金の把握も必要である。

すべてが自由診療となり現金商売となるため収入把握が一番のポイントである。
また薬品などの在庫計上も税込経理なら税込 税抜経理なら税抜として在庫表を作成し必ず把握することが必要となる。

獣医師は医療保険業に該当するため1台の取得価格が500万以上の高度な医療の提供に資するものなど一定の機械装置器具備品について特別償却12%の対象になる場合がある。

業種ごとの会計ポイント(製造業)

製造業の場合は製造原価報告書と棚卸資産がポイントです。

残っている原材料のみならず、半製品(未完成部分) 完成品でまだ売り上げに計上していないもの 副産物・作業屑などが在庫になる。
外注先など外部への預け在庫

製造原価になるものは、費用対応の原則から売り上げと直接対応をしなくてはならず、短期前払費用などの特例が使えない。
ここも売り(売上) 原(原価) 人(人件費)が大事なポイントだ。

通常の売上の他雑収入(作業屑などの売却収入、金属売上)や自動販売機 仕入割戻などのリベート漏れなども注意 特に海外より材料を輸入している場合は消費税等注意を要する。

人件費では社内外注で給与と実体が同じものは消費税と源泉所得税もれにされる可能性もあるのできちんと 時間ごとでなく作業ごとの請求 外注などの場合はタイムカードなどをおかない 自己の責任で仕事を行う
給与においては、源泉徴収簿以外にきちんと在席しているかどうかタイムカードなどが調べられることがよくある。

機械装置などをよく使用するため新品の固定資産を取得した場合特別償却(160万以上)30%償却がある。 こういった以前からある中小企業等の特別償却の他に中小企業等投資促進税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)という制度がある。
イ機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
ロ 工具及び器具備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
ハ 建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のもの
ニ ソフトウェア 一の取得価額が70万円以上のもの

特に大きな設備投資をする場合は経営力向上計画の認定をあらかじめ受けることにより
要件に当てはまれば即時償却もできる。 固定資産税の軽減、補助金の優先採択などもある。
経営力向上計画の認定はかなり内容が難しいため、日頃より会計を見ている経営革新支援機関である税理士などに作成を依頼するとよいだろう(当事務所も経営革新支援機関だ)

また技術開発という分野では研究開発税制も検討される。 
機械などの試作品、検査機械などは試験研究費として支出しても、試験研究費として税務上認められるのはその資産の償却費として損金経理された金額だ。
自社制作した機械なども原材料費、労務費、経費を集計して資産計上する必要がある。
研究開発税制は大企業などのメーカーなどはこれを大きく使えるのだがまだまだ中小企業では難しいところもある。

試験研究用設備や施設の減価償却 試験研究員の労務費、試験研究の材料 試験研究のための委託費 そのた試験研究に要した費用が対象になる。

 

太陽光発電の税金

一時期太陽光発電の国の買い取り制度(FIT制度)がスタートした頃は買い取り価格が40円+消費税(今は半減以下)ととても高かったため異業種などから遊休土地の活用として注目された太陽光発電事業

小規模なものと比べると発電規模が大きくなるほどコストも割安になっていたためとても有利な制度であった。 特に100KW以上のものをメガソーラーという。

それでもまだまだ遊休土地が日本は多いこと パネルなどの単価が下がっていることで太陽光発電の投資がなくなることはない

当初はグリーン投資税制で即時償却、特別償却、税額制度などがあったのですが今はこの固定価格買取制度を使っている事業用の太陽光発電については特別償却も固定資産税の優遇も対象外となりました。

企業エネルギーの自家消費型ならまだ使える

10KW未満の家庭用太陽光の場合は雑所得として確定申告 収入ー経費(減価償却など 太陽光発電設備に17年の耐用年数による償却率をかけ事業用割合を乗じる)
10KW以上は売電価格のFIT制度が20年なのに対し個人は10年のためそろそろ来年あたりから買取価格制度で当初に定めた金額より大きく下がった価格になるところが出始める。
自らの居住用住宅に設置する太陽光については各地方公共団体(市役所)などで家庭用の太陽光発電設備については補助金があるところも多い。

法人で太陽光をやる場合は法人事業税の計算に注意 すべての収入の1割以下なら必要なし
太陽光収入*0.9%=法人事業税
法人事業税収入*43.2%が地方法人特別税

本業が他にある場合は収入ー経費(太陽光にかかわる経費減価償却のぞく)で非常に煩雑な計算になっています。

業種ごとの会計ポイント(自動車関連業)

不動産業と並んで経理が難しいのが中古自動車販売、自動車整備業などの自動車関連業だ。

まず中古自動車などの販売もある場合在庫がきっちり追えるため外注などに出している車や倉庫など店舗以外にあるものも含めて在庫の計上が肝心になる。
し入れた販売用自動車の取得価格に含めなくてはいけないものは、購入対価の他に
引き取り運賃、購入手数料、未経過自動車税 未経過自賠責保険料 購入資産に販売する前に修理、整備、板金塗装、部品装着した場合も仕入資産の取得価格を構成する
売れていないものはこれらの金額を含めて在庫計上をする必要がある。
オイルやタイヤ 部品なども在庫もれにならないようにする。
また自社使用の車と販売用の車の区別も必要 自社使用者を中古で同じように仕入をしても減価償却資産にあげる。
交通事故で全損扱いとなった車を買取業者(海外へ販売)する場合の収入漏れなどにも注意 

 整備業の場合必ず法定費用などを顧客より預かります。
自賠責保険料、検査登録法定費用等印紙、重量税です。
預り金または立替金として処理しそれ以外の整備料や手数料を売り上げに計上する。 また相手が個人ゆーざーの場合も多いため現金による下取りや売り上げの管理にも漏れの内容注意が必要である。
下取りを実際評価より高くする場合実際の下取り価格との差は販売車両の値引きとして扱う

中古販売の場合でも
売り上げで消費税のかかるもの 本体部品売上 整備用 代行手数料 車庫証明申請手数料などは消費税がかかる。
未経過の自動車税相当額 未経過の自賠性保険料相当額も売り上げ及び消費税の対象です。 土地建物の固定資産税精算の際の固定資産税相当額と同じで売上の一部として消費税がかかる。

リサイクル預託金も資産計上 管理手数料のみ消費税対象で経費可能
消費税のかからないものは法定の費用他 印紙代任意保険 自動車取得税 未経過でない自動車税などです。

現在はオークションなどで中古車両を仕入れる形が多くなっているのでその資料をもとに仕入時期売買時期の期ずれが生じないよう注意する。
通常オークション市場での販売は、成約されると精算書が発行されるためその精算書のオークション開催日付が売上日となる。

基本的に車は相手に引き渡した時に売上計上 車両取得時でも注意ですが登録時や入金時ではないことが注意です。

また自動車保険の代理店手数料などの収入漏れ 事故車、古タイヤなどの業者への売却収入 自販機などの雑収入の漏れにも注意です。

業種ごとの会計(医業)

 医療機関は医療法人 個人かかわらず税務調査の重点業種でもある。

特にクリニックに関していくと保険診療(社会保険、国保)はレセプトにより診療報酬明細1点10円で請求するため診療収入について除外等はあまり起こらない。
その月の分の診療収入が翌々月に振り込まれる。

ポイントは自由診療のほうだ。クレジットなどでも支払が増えているが現金売上で報酬単価もまちまちでもあるので特に自由診療割合の高い
歯科、美容外科、皮膚科、産婦人科などは要注意だ。 
クレジットの場合明細を取り寄せ未収金の計上もれに注意したい。経営面からすると自由診療を増やすことが増収増益につながるポイントとなる。

 消費税の点でも社会保険、国保は非課税、労災収入や自賠責などの保険収入も消費税の対象外のため自由診療や雑収入が消費税の対象になる。
自治体において小児科などで医療助成が行われるがそれも消費税非課税となる。 

 医業においては年間の保険診療報酬が5000万以下か年間の医業収入が7000万以下であると概算経費率の特例があるので使える場合実経費とのシミレーションが必要だ。
 また医療機器については、中小企業の特別償却や 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の特別償却は使えない。
経営セーフティ共済も個人の医業は使えるが医療法人は使えない。

 医療用機器で新品(リースや中古は適用外)一定のもの500万以上のCTや超音波設備などは特別償却の対象12%となる。 実際に納品し使用する状態であることが肝心なので期末直前にならないよう医療用機器の投資は計画的に行うと良い。

 医業の在庫も注意 特に歯科など技工士への預け在庫がないか 高額材料の計上漏れがないかチェックが必要だ。 また金属材料など業者へ売った場合の雑収入などもチェックポイントだ。

経費については医業に関係のない経費は計上せず、従業員のための福利厚生費用、研修費用、医院の内外装消耗品等 ホームページなどの広告宣伝費などは経費になるだろう。
どちらかというと接待をされる側の立場のため交際費などは大きくならないのが普通である。

業種ごとの会計(飲食業)

 飲食業の場合、現金商売が多いため急に店舗にくる無予告調査(主に現金の管理の方法、レジとの整合性など)などもある業種だ。
レジもだんだん電子化されているとはいえレジのロールペーパーなどは捨てないで保存しておくことが肝心だ。

レジを通さない取引はないか 現金の売り上げというのはいくらでも変えることができるので飲食店や小売など現金商売の場合のポイントは売り上げの完全な計上です。
またアルバイトなどの短時間の労働者を多く採用しているケースも多い。
従業員に対するまかないは給与の一種であるが以下の場合は給与課税しなくてもよい。
半分以上負担
1か月3500円以下
飲食業だけに限らないのですが、残業食事代や休日出勤食事代などは課税しなくてもよいとされている。

人件費の面では、学生アルバイトなど雑給などの処理をしても源泉を取る。2か月以内の雇用で日雇いの場合は月額表の丙欄で計算することができる。
短時間労働者が多くても人件費を架空とされないためにも賃金台帳などの整備が肝心だ。 ホステスなどに支払う金額は源泉が特殊なため注意が必要だ。

 店舗の仕入れ関係は食材が主なため家計とは混じらせないよう業者からの仕入れ、通常の店舗の場合はきちんと分離が必要だ。 食材などのリベートなどがある場合も計上を忘れない。

 また店舗関係は、頻繁な店舗改装が行われることがある。 カーテンや照明などは通常レストラン1室ごとに判定する。
カウンター 内装 ショーウインドーなど店舗用簡易設備は3年と減価償却期間も短い
改装をした場合前回の資本的支出改装は除却できる。

自動販売機の収入、店舗内販売も注意 
バーなどは毎年税務調査割合が高い業種なので日頃からきちんとした会計処理が必要だ。

業種ごとの会計注意点(建設業)

 建設業も許可業者は決算後地域の土木事務所へ決算報告をする必要があるため、建設業会計にそった財務諸表の作成が必須である。
 主なポイントは売・原・人  売上の漏れはないか 架空原価はないか 架空人件費はないか 給与を外注としていないかなど

 建設業の場合、その形態業種によって異なるのだがやはり在庫=未成工事支出金がポイントになる。
下請けで月分で経費売上もきちんとあげている人工作業の場合は仕掛工事自体あまり問題にはならないが
色々な工事をやっていて工事ごとの原価をきちんと把握していないと原価の付け替えや期末に仕掛工事を正しく計上できなくて調査で問題になるだろう。

 経費化した外注や材料等原価のうち(給与は除外)翌期の売上に対応するものは仕掛工事として計上する。 仕入れた材料等も同様である。

 また自社工事をしている場合は通常の工事原価と区分し、自社の減価償却資産にあげる必要がある。 飲食業など個人的な食べ物を仕入れに入れられないのと同じで
各業種ごとに自分の自家消費部分は入れないことが肝心だ。

 建設は大きく土木と建築に分かれるがどちらかというと土木のほうが公的仕事の割合や人件費の割合が多いのが特徴だ。
また受注のためのリベート、対策費 談合、降り料などの資金のねん出のためなどの理由で相手先と通牒して架空の外注などでカバーするのは重加算の対象になる。
贈答品、リベート 交際費などは相手方等も何らかの形で記録しておくとよいだろう。

 また建設廃材、金属などの売却収入も漏れがよくみられるところだ。 現金でもらうものが多いが通帳に入金してもらうようにしよう。
 建設重機などは新品で160万以上のものは特別償却または税額控除の対象になる。 

 建設業については、運送業同様労務も独特なのでまた別の日に別途書くこととする。

 

 

業種ごとの会計注意点(不動産業)

 不動産業といっても業態はいろいろあるが主に土地建物のの売買をやっている場合を考えると

やはり一番のポイントは消費税と在庫と取得価格だ。
土地の売買、居住用賃貸が非課税のため消費税の課税事業者の場合、
取得時 売却時 土地と建物の割合の正当性が問われる 契約書できちんと分かれていればよいのだがそうでない場合、固定資産税評価の割合で按分するなど
納得のできる根拠が必要となる。
 また土地建物の売買は固定資産税の精算が行われることが多いがその価格は売る方は売却価格 買う方は取得価格に含める。
土地建物の賃貸借などで保証金等や敷金をして受けた金額も、その契約時に返還を要さない金額がある場合は収益にあげる必要がある。

 また土地や建物を仕入れて期末にまだそれを売却していない場合商品在庫として商品ごとにそのかかった費用を集計(リフォーム部分)して計上する必要がある。

 不動産業は消費税の課税売上割合がどうしても低くなるため、「控除対象外消費税」が税抜き経理の場合発生する。
 消費税課税事業者で税抜方式簡易課税以外を採用している場合で課税売上割合が80%未満の場合で固定資産を取得した場合繰延消費税の計上が必要となることがある。
 その固定資産に係る消費税が20万以上の場合の控除対象外消費税が該当する。 一気に雑損失で経費化できずその年は/60*12か月*1/2翌年は/60*12か月のみ雑損失となる。

 また居住用建物の賃貸は非課税だが建物を売ったらすべて課税売上になるのはいうまでもない。
 また他にオーナーがいて管理会社になっている場合は本来の地主との管理料については不動産管理会社の管理料はサブリース契約としても厳しく見られることが多いので注意だ。

 不動産業は、不動産オーナーも含めて経費と資産の違いもポイントになる。
土地建物の取得時に仲介手数料を払ったら、取得価格に含めないといけないし、土地建物を取得し建物を1年以内に壊した場合の整地費用などは土地の取得価格に含まれる。
立ち退き料なども土地の取得価格に含まれる。
マンションなどの場合も土地部分があるので固定資産税評価部分で按分するといいだろう
不動産取得税や固定資産税(上記の清算金のぞく)登録免許税などの租税公課は経費化可能だ。

 また修繕と資本的支出(取得価格に含める)も大事なポイントだ
主に修繕になるものは
外壁塗装 雨漏りなどの修繕 壁紙、ふすま、網戸取替え 地盛り 水はけをよくするための砂利敷接 
形式的には取得価格20万未満 おおむね3年以内周期は修繕と判断できる。
修繕か資本的支出か判断が明らかでない場合支出額60万か前期末取得価格の10%以下のいずれかに該当すれば修繕費
(支出額の30%を修繕費として損金経理できる)

業種ごとの会計注意点(運送業)

 税務調査などでも業種によって彼らは調べるポイントというのがあるようだ。

 会計を長くやっていると業種ごとに気をつけなくてはいけないポイントというのがあるので少しずつ書いてみたい。

まず運送業
運送業の許可を持っている場合運送業の事業報告書を管轄の運輸支局に提出する必要があるため運送原価を作成し、報告書にそった科目を作成したほうがよいだろう

運送業は安全輸送の管理より許可業者には様々な書類を一定期間整備しなくてはならず、それを怠ると厳しい行政処分がある。(監査 巡回指導による)
点呼記録簿
運転日報
タコグラフ
運行指示書

これらの原資資料から売上の漏れ 期ずれの把握

 外部運転手への支払いは傭車費 トラック持込運転手の中で専属運転手の場合、トラックの賃借料以外は給与となる場合がある。 ガソリン代は軽油取引税を分けて仕入税額控除の対象にしないようにする。
現行の軽油取引税はあ1Lあたり32.1円
 貨物損害賠償保険などの保険金収入の計上時期に注意 未収でも損失のあった時にあげる
 未収運賃のもれ 期ずれ注意 締め後も計上する。
 車両の減価償却の時期は納車して事業のように供した時から 下取りや車両売却時の消費税の処理注意(売却額が消費税対象)
 3.5トン以上の新品トラックは特別償却の対象となる。
 リースバックなどをした場合の仕分けも難しいので要注意だ。 購入時はが割賦販売かリース契約か契約書で良く確認する。
 
運送業の場合労務面でも一種特殊なため今度は労務面も分けて書くことにする。
 

消費税複数税率

 とうとう来年の10月より消費税の複数税率が始まる。(予定だ)

特に食料品というのは一番買い物で消費税が関係するものなので今から対応できるようしましょう
また消費税軽減税率対策として複数税率対応レジなどを購入予定の場合軽減税率対策補助金があります。

国税庁も消費税の軽減税率制度に関するQ&Aで公表してますのでわかりにくいところを書いてみます。

〇食料品ならすべて8%のまま?→外食やケータリング(相手方指定した場所で加熱調理給仕等役務の提供を行う飲食品の提供)お酒は10%です。
 口から入るものと言っても医薬部外品等は対象外

〇ものとセットのもの カップとセットのコーヒーなど 税抜き価格が1万以下で食品対応価格が3分の2以上ならすべて8% 容器なども別途対価を得てなければ8%

〇外食? マクドナルドやケンタッキーのように持ち帰りと店内飲食があるケース 店内飲食10% 持ち帰り8% 持ち帰りが増えそうです。
〇出前? 出前は基本8%です。 宅配ピザも8%
〇コンビニのイートインコーナーは? 店内で飲食する場合は10%ですがすべての顧客に持ち帰り容器に入れて行う販売にそれですと煩雑ですので「イートインコーナーを利用する場合はお申し出くださいの定時のみでも
差支えないとされています。
〇ホテルが複雑 ルームサービスは10% 冷蔵庫の飲み物は8%お酒のぞく  レストラン10% 宴会の食事 10%
〇カラオケルームの食事は 10%
〇映画館の売店でかう飲み物 原則8% その場で食べるスペースありは10%
〇生きている食用魚は8% 生きている食用牛鳥豚は10%

経営力向上計画のメリット

 固定資産の大きな投資計画がある場合経営力向上計画の作成認定が有利です。

業種ごとの作成例事例や書式のダウンロードはなどはこちらのサイトから

まず経営力向上計画を作成し認定を受ければ
固定資産税が3年間2分の1に
設備投資資産機械装置などの100%償却か設備投資額の10%の税額控除 対象資産は機械装置160万以上ソフトウエア70万以上 器具備品30万以上 附属設備60万以上
補助金が優先採択(補助金申請する場合は必須!)
公庫などの低金利融資 保証枠の拡大

計画を立ててから設備を取得が原則ですが特例適用もあり設備取得後に申請し設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される場合は適用可能です。(固定資産税の軽減の場合は遅くとも
設備を取得した年の12/31日までに認定を受ける必要があります)

青色申告中小法人が対象で平成31年3月31日までの期間です。
特別償却について工業会等から証明書を取得する必要があります。A型とB型があるのですが生産性向上設備であるA設備のほうがわかりやすいと思います。
B型の収益力強化設備の場合投資収益率が5%になることが見込まれるよう経済産業省に確認を受けなくてはなりませn。 確認書のダウンロードはこちらから
税理士等の事前確認が必要です。

このように経営力向上計画は会社の数値がわからないと難しい制度で経営革新支援機関に手伝ってもらう方が良いかと思います。
当事務所も経営革新支援機関なのでご相談に応じます。

ふるさと納税 企業版 個人版

ふるさと納税に企業版の制度もありますが個人のように返礼品もなく寄付企業への見返り禁止をうたっていて正直それほどお得なの?という制度です。

そもそものこの税制の措置は地方公共団体の地方創生の取り組みに限られ内閣府に認定認められた地方公共団体に対してのみ適用される制度です。
その会社の本社所在地や東京都など不交付団体の三大都市圏の既成市街地等に所在する市町村は対象外

下限金額10万円
寄付金がすべて損金算入される(約3割の節税効果)+税額控除3割と従来の倍の節税効果がある
(国や市区町村などの地方公共団体に対する寄付は指定寄付金として従来から全額損金算入が認められていましたが
それにさらに
法人住民税から2割を控除(2割上限)+法人事業税も寄付額の1割を税額控除(2割上限) 法人税も法人住民税が寄付額の2割に達しない場合寄付額の2割-法人住民税を控除(法人税の5% 寄付金の1割を上限)
対象公共団体はこちらのサイトで確認

平成32年3月31日までの国の認定を受けた地方公共団体に限られます。

一方個人のふるさと納税は寄付金は実質2000円負担以外は税額控除されるうえに返礼品という楽しみがありやはりまだまだ個人のふるさと納税のほうがだんぜんお得感があるような気がします。

収益の計上基準

様々な業種によって収益の計上基準がある。
一般的にはものの引き渡しを要する場合は全部が完成し引き渡した基準
役務の提供の場合は役務の提供が全部終わった場合
とある。
例外として建設工事などは引き渡し日を(継続要件あり)とすることができる。
作業結了日
相手方に搬入した日
相手方が検収した日
相手方が使用収益できるようになった日

工事などの請負工事の場合を見てみるとまだ引き渡しても金額が明らかでないケースがある。
この場合事業年度終了決算時に見積もり計上して収益にあげる必要がある。

不動産業者などのケースもいつの時点で収益計上するかというと
仲介手数料は原則契約成立時であるが特則(継続適用)で次の時期でもよい
仲介手数料受領時
取引完了時

不動産賃貸などで契約時に敷引きといい例えば敷金や保証金として支払った金額のうち20%は返金不要とある場合
その契約時に返還不要の金額は収益に計上しなくてはならない。

老人ホームの入居一時金も受領時に収益計上すべきとする判決もある。(TAINS)
普通の住宅の入居の際の敷金や保証金のように家賃への担保という性格が異なるものなのだからという理由である。

実は移民大国日本

 日本はいわゆる移民はとらない主義であるがあえて移民という。

 深刻な人手不足 空前の人手不足というマスコミによる繰り返されるプロパガンダ洗脳報道により外国人をもっと受入れろという
経団連と大学(たぶんこの二つが一番政府に対し強い圧力団体だと思う)の圧力に負けた政府が単純労働者の受け入れも考慮に入れ始めた。
もともと「単純労働」は原則禁止だったのだが新たに在留資格を作成し骨太の方針で「建設・農業・宿泊・介護・造船」の五分野を対象に特定技能評価試験に受かれば
就労資格を得られるようにするというのだ。 
手始めに去年の11月より技能実習制度が3年だったものを5年に、この制度が導入されれば最長10年滞在できるわけだ。
10年という長い期間いれば生活もするし子供も生まれるかもしれない。 技術やホワイトカラーは永住者になることもできるだろう ほぼ移民と同じ

一方難民ビザと称して日本で難民でもないのに難民として働こうとする人が増加したものに対してはある程度歯止めをかけたようだ。

それでなくても今や都内ある市のの成人式など外国人が4人に1人はいるという 大学等が集中している都会だけでなく地方の工場も外国人なしでは回らない
去年時点で128万超え18%増加と5年連続外国人労働者雇用数過去最多を更新した。

外国人の労働を受け入れという数だけでカウントすれば1位ドイツ2位アメリカ3位イギリスに次ぐのは4位日本なのだ。
特にベトナム人が前年比40%増加
中国も多いが今増加しているのはベトナムやフィリッピン タイなど 現地に比べれば日本の給与水準は10倍 高い家賃を払ってでも日本に出稼ぎにくれば家族に多額の仕送りも可能だし概して東南アジア系のほうが
半日教育を受けていないし親日でまじめに働くという。
ただこのまま日本の景気が良ければ良いのだがオリンピック前にこの不景気になったらどうなるのだろう
人手不足はずっと続くのだろうか 日本人の若者がまた就職難になる中、外国人の受け入れを積極的に行い日本人の賃金を下げるのが国と経団連の狙いなのだろう。

 特に留学生は日本の場合アメリカと違い資格外活動とはいえ就労が認められている。 週28時間まで
学生が欲しい大学と夕方~夜間土日のアルバイトが欲しいコンビニドラックハウスと留学生を送り出すブローカーですでに都内はビジネス化している。
とある大学などは9割が中国人らだ。 学生を集めるのが死活問題の大学と人手不足という名で安い労働力を使いたい企業その間にはびこるブローカー
一定の場合日本の場合留学生に対する学費奨学金が日本の税金から払われるので苦労している学費ローンを組んでいる日本人とはまた違う上に
企業もグローバル化を見据え留学生枠をとり優遇する大企業も増えてきている。

 「技能実習生の受け入れについて外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習の保護に関する法律」による労働条件の確保改善のためのパンフレットが社労士会から届いた。
労働条件の明示もしなくてはならず今は厚生労働省が外国人労働者向けのモデル労働条件通知書をダウンロードできる

寮費や食費を控除する場合実費を超えない事
技能実習生に内職は禁止 時間外労働の割り増し賃金も支払う(農水省も労働基準法適用外の農業でも労働基準法の規定に準拠することと示しています)
最低賃金を上回ること 有給 寄宿舎規定 安全衛生教育 健康診断 労災 雇用保険 社会保険も加入
中国以外は源泉所得税も取るなどと
日本人労働者と同じような雇用管理が必要になります。

洗脳といえば財務省の日本は借金大国で国民一人800万超える借金があるというあれ
あれも所得税と消費税を上げるためそして年金を減らすための洗脳作戦の一つで債権者は日本人なのだから日銀がせっせとお金をすればいいのだしギリシャのように対外債務じゃないからそんなに心配はないのではないかとも思う。

資産の評価損

 税法上は安易な評価損をほとんど認めてくれない取得原価主義 それでも場合によっては評価損を計上できる場合がある。(法基通)

棚卸資産→ 災害により著しく損傷
      著しく陳腐化 季節商品、陳腐化商品 ここらへんの事実立証が難しい(売れ行き記録など)だからスーパーなどでは見切り品をして安く処分販売してしまうケースが多いのだろう
      たなざらし、変色、一部棄損商品など

有価証券→有価証券の発行法人の資産状況が著しく悪化、回復の見込みなし おおむね50%下落(40%の下落でも発行法人の資産状況が著しく悪化していないと否認された例もある)

ゴルフ会員権→バブル期の10分の1なんて評価もありうるのがこれ→売買時点での取引価格が著しく低下してもゴルフ会員権として利用でき発行会社の資産状況が著しく悪化していないと評価損否認されたケース有
       預託金も同様  評価損を出したかったら損だしするしかない  ゴルフ会員権の売却損は今や損益通算対象外となった。

固定資産→災害により著しく損傷
    当該資産が1年以上遊休状態→1年以上土地が遊休だからといって評価損を計上したら否認というケース有 これはただ1年遊休状態というだけでなく前提が災害による損失その他政令で定める事実があることによって帳簿価格が下がるというほど理由が必要
 
    本来用途でなく別の用途に供する →ただ別の用途にしたからというのだけでは危険 やはり前提としてそれにより資産価値が大きく下がる必要がある。
    資産の有する場所の状況変化→地すべり地域に指定されたケースの評価損を否認されたケースあり その資産と場所に物質的欠陥がないと認められないという事か
   

 

損失と収益の関係

企業会計の原則として費用だけあげてそれに伴う収入は計上しないというのは費用収益対応の原則から外れる。
一方債務は確定したもののみ計上するのも原則だ。

 例えば車両事故や盗難などで損失があった場合保険などの請求額が確定するのは時間がかかる。
翌期になる場合損失だけ計上して来季確定した時に収益計上でもよいのだろうか

 TAINS裁決例によると
資産に損害保険が付されている場合は災害等による損失は保険が確定するまで仮勘定とし保険が確定したら処理するのが妥当
保険金が確定しているなら保険金の入金が来季でも災害損失の確定した年度で収入計上すべきとある。

 従業員などによる横領や損害賠償などのケースも考え方としては同様というケースもある。
調査などでたとえば従業員の横領が発覚した(意外と多いようだ)
 架空外注などのケースはもちろん費用にならない
その架空外注などでもうけた従業員の横領部分も同時に損害賠償金という債権として認識し益金に算入するという裁決事例もある。(確実に取れない時点で費用処理)
しかもこの例ではまったく経営者の知らないところで経理責任者によってなされたものであるのに重加算税を課されている。

 経理責任者や役員など不正行為=会社の行為と同視される立場の人がやった場合は会社としても重加算税の対象となるのだ。
 一方従業員がやった簿外売上も法人の売上にされなかったケースもある。
 従業員が販売する権利を持たないもので職務権限を逸脱して余剰紙を販売したケースは、会社がその内容を予見し把握しえず会社の収益には計上しないとされた。

 ポイントはその取引をやった人(不法操作を行える権限 地位があったか)取引の態様 事業内容 相手方の認識などで総合的に判断されるようです。
よく建設業の鉄くず、中古品の買い取りなど雑収入については現金販売のため税務署も調査の際によく注目しています。
業者ごとの買い取り業者など調べればすぐにわかってしまうため収入は確実にあげ、従業員のコンプライアンスも日頃徹底しておくべきでしょう。

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